○国立大学法人徳岛大学の训告等に関する细则
平成16年4月1日
细则第14号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第43条及び国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号)第30条に规定されている国立大学法人徳岛大学に勤务する职员及び有期雇用职员(以下「职员」という。)の训告、厳重注意及び注意(以下「训告等」という。)に関し、必要な事项を定めるものとする。
(训告等の目的)
第2条 训告等は、非违の行為を犯した职员又はその监督者で惩戒に该当するに至らないものに対して、注意を唤起し、その服务を厳正ならしむることを目的とする。
(训告等を行う者)
第3条 训告等は、学长又は学长が指定する上级の职员がこれを行うものとする。
(训告等の形式)
第4条 训告は、职员に文书を交付することにより行うものとする。
2 厳重注意及び注意は、职员に文书又は口头により行うものとする。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。