○国立大学法人徳岛大学职员退职手当支给细则
平成16年4月1日
细则第13号制定
(目的)
第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号。以下「规则」という。)第24条の规定に基づき、规则の実施のための手続きその他その执行について必要な事项を定めることを目的とする。
(基本给月额)
第2条 规则の规定による退职手当の计算の基础となる基本给月额は、职员が退职の日において休职、停职、出勤停止、减给その他の理由によりその基本给月额(これに相当する给与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支给されない场合においては、これらの理由がないと仮定した场合においてその者が受けるべき基本给月额とする。
(募集実施要项の记载事项)
第4条 规则第14条の2第2项に規定する別に定めるものは、次に掲げる事項とする。
(4) 规则第14条の2第6項の規定による通知の予定時期
(6) 募集に関する问合せを受けるための连络先
(7) その他别に定める事项
2 学长は、募集実施要项に前项第1号に掲げる职员の范囲を记载するときは、当该职员の范囲に含まれる职员の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、规则第14条の2第1项第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3 学长は、募集実施要项に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(募集の期间の延长等に係る手続)
第4条の2 学长は、募集の目的を达成するため必要があると认めるときは、募集の期间を延长することができる。
2 学长は、前项の规定により募集の期间を延长した场合には、直ちにその旨及び延长后の募集の期间の终了の年月日时を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。
3 学长が募集実施要项に募集の期间の终了の年月日时が到来するまでに応募をした职员の数が募集をする人数以上の一定数(以下この项において「応募上限数」という。)に达した时点で募集の期间は満了するものとする旨及び応募上限数を记载している场合には、応募をした职员の数が応募上限数に达した时点で募集の期间は満了するものとする。
4 学长は、前项の规定により募集の期间が満了した场合には、直ちにその旨を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。
(退职すべき期日の変更に係る手続)
第4条の3 学长は、规则第14条の2第5項に規定する認定(以下この项において「认定」という。)を行った后に生じた事情に鑑み、认定を受けた职员(以下この条において「认定応募者」という。)が同条第8项第3号に规定する退职すべき期日(以下この条において「退职すべき期日」という。)に退职することにより国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の能率的运営の确保に着しい支障を及ぼすこととなると认める场合において、当该认定応募者にその旨及びその理由を明示し、别に定めるところにより、退职すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当该认定応募者の书面による同意を得たときは、本学の能率的运営を确保するために必要な限度で、退职すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 学长は、前项の规定により退职すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた场合には、直ちに、别に定めるところにより、新たに定めた退职すべき期日を当该认定応募者に书面により通知しなければならない。
(业务又は通勤によることの认定の基準)
第5条 学长は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律の规定により职员の业务上の灾害又は通勤による灾害に対する补偿を実施する场合における认定の基準に準拠する。
(勤続期间の计算の特例)
第6条 本学に勤务する契约职员として18日以上勤务した月が引き続いて6月を超えるに至るまでの间に引き続いて职员となり、通算して6月を超える期间勤务した者に対する退职手当の算定の基础となる勤続期间の计算については、その职员となる前の引き続いて勤务した期间は、规则第9条第1项に规定する职员としての引き続いた在职期间とみなす。
(他の国立大学法人等职员として引き続いた在职期间の计算の特例)
第7条 规则第11条第2项に規定する他の国立大学法人等職員として引き続いた在職期間は、他の国立大学法人等職員が退職により当該他の国立大学法人等の退職手当に関する规则の規定による退職手当の支給を受けているときは、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
2 规则第11条第2项に规定する他の国立大学法人等职员として引き続いた在职期间には、本学の契约职员に相当する他の国立大学法人等职员としての引き続いた在职期间を含むものとする。
3 前条の规定は、他の国立大学法人等职员であった者に対する退职手当の算定の基础となる勤続期间について準用する。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日細则第12号改正)
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日細则第11号改正)
この细则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年8月31日规则第15号改正)
この细则は、平成21年9月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日細则第7号改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年1月25日細则第3号改正)
この细则は、平成24年1月25日から施行する。
附则(平成25年11月29日細则第3号改正)
この细则は、平成26年1月1日から施行する。