○国立大学法人徳岛大学职员の住居手当支给细则
平成16年4月1日
细则第4号制定
(総则)
第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第30条に规定する住居手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(支给范囲)
第2条 给与规则第30条第1项第1号に规定する住宅は职员が居住している住宅であって、当该职员の生活の本拠となっているもの、同规则第30条第1项第2号の配偶者が居住するための住居は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものとする。
2 给与规则第30条第1项第1号に掲げる职员には、职员の扶养亲族たる者が借り受けた住宅に居住し、家赁を支払っている职员を含むものとし、职员が职员又はその扶养亲族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当该配偶者等と同居し、家赁を支払っている场合においては、その生计を主として支えている职员に限り同号に掲げる职员に含まれるものとする。
(1) 职员の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 职员の一亲等の血族又は姻族である者
3 この条に规定する家赁については、次に掲げるものは、家赁には含まれない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに类するもの
(2) 电気、ガス、水道等の料金
(3) 共益费
(4) 驻车场借料
4 给与规则第30条第1项第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている职员には、职员の扶养亲族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある职员で、その住宅の家赁を支払っているものを含むものとし、职员が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家赁を支払っている场合においては、その生计を主として支えている职员に限り同号に掲げる职员に含まれるものとする。
(1) 職員又はその扶養親族たる者と职员の一亲等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
(2) 职员又はその扶养亲族たる者と职员の扶养亲族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
5 一时的に当该住宅を离れている场合(出张、病気転地疗养、海外派遣等)には、给与规则第30条第1项の规定に该当する场合(居住要件を除く。)は、引き続き居住しているものとみなす。
(适用除外职员)
第3条 给与规则第30条第1项第1号の「别に定める职员」は、次に掲げる职员とする。
(1) 国立大学法人、地方公共団体、公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に规定する公库、国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他学长が定める法人から贷与された职员宿舎に居住している职员
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、职员の扶养亲族たる者(给与规则第28条に规定する扶养亲族で国立大学法人徳岛大学职员の扶养手当支给细则(平成16年度细则第3号)第3条の规定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅并びに学长がこれらに準ずると认める住宅の全部又は一部を借り受けて当该住宅に居住している职员
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条 给与规则第30条第1项第2号の「别に定める住宅」は、第3条第1号に规定する职员宿舎及び同条第2号に规定する住宅とする。
(権衡职员の范囲)
第5条 给与规则第30条第1项第2号の「権衝上必要があるもの」は、国立大学法人徳岛大学职员の単身赴任手当支给细则(平成16年度细则第6号)第5条第2项第2号に该当する职员で、同号に规定する満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子が居住するための住宅として、同号に规定する人事交流等の直前の住居であった住宅(第3条第1项に规定する职员宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして学长が定める住宅を借り受け、月额16,000円を超える家赁を支払っているものとする。
(届出)
第6条 新たに给与规则第30条第1项の职员たる要件を具备するに至った职员は、当该要件を具备していることを証明する书类を添付して、别に定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに学长に届け出なければならない。住居手当を受けている职员の居住する住宅、家赁の额、住宅の所有関係等に変更があった场合についても、同様とする。
2 前项の场合において、やむを得ない事情があると认められるときは、添付すべき书类は、届出后速やかに提出することをもって足りるものとする。
(确认及び决定)
第7条 学长は、职员から前条第1项の规定による届出があったときは、その届出に係る事実を确认し、その者が给与规则第30条第1项の职员たる要件を具备するときは、その者に支给すべき住居手当の月额を决定し、又は改定するものとする。
2 学长は、前项の规定により住居手当の月额を决定し、又は改定したときは、その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の住居手当认定簿に记载するものとする。
(1) 居住に関する支払额に食费等が含まれている场合 その支払额の100分の40に相当する额
(2) 居住に関する支払额に电気、ガス又は水道の料金が含まれている场合 その支払额の100分の90に相当する额
(3) 居住に関する支払額に共益费が含まれている場合 やむを得なく分離不可能の際には全額
(支给の始期及び终期)
第9条 住居手当の支给は、职员が新たに给与规则第30条第1项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から开始し、职员が同项に规定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし、住居手当の支给の开始については、第6条第1项の规定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし書の规定は、住居手当の月额を増额して改定する场合について準用する。
(事后の确认)
第10条 学长は、現に住居手当の支給を受けている職員が给与规则第30条第1项の职员たる要件を具备しているかどうか及び住居手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。
(雑则)
第11条 この细则の実施に関し必要な事项は、学长が定める。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成21年11月30日細则第6号改正)
この細则は、平成21年12月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日細则第10号改正)
この細则は、令和7年4月1日から施行する。