○国立大学法人徳岛大学职员の単身赴任手当支给细则
平成16年4月1日
细则第6号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第32条に规定する単身赴任手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 给与规则第32条第1项の「やむを得ない事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介护を必要とする状态にある职员若しくは配偶者の父母又は同居の亲族を介护すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に规定する学校その他の教育施设に在学している同居の子を养育すること。
(3) 配偶者が引き続き就业?就学すること。
(4) 配偶者が职员又は配偶者の所有に係る住宅(学长の定めるこれに準じる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当该住宅に居住すること。
(5) 配偶者が职员と同居できないと认められる前各号に类する事情
(通勤困难の基準)
第3条 给与规则第32条第1项本文及びただし书の别に定める基準并びに同规则第3项の别に定める基準は、次の各号のいずれかに该当することとする。
(1) 学长の定めるところにより算定した通勤距离が60キロメートル以上であること。
(2) 学长の定めるところにより算定した通勤距离が60キロメートル未満である场合で、通勤方法、通勤时间、交通机関の状况等から前号に相当する程度に通勤が困难であると认められること。
(加算额等)
第4条 给与规则第32条第2项に规定する交通距离の算定は、最も経済的かつ合理的と认められる通常の交通の経路及び方法による职员の住居から配偶者の住居までの経路の长さについて、学长の定めるところにより行うものとする。
(権衡职员の范囲等)
第5条 给与规则第32条第3项の规定によるやむを得ない事情は、第2条に规定するやむを得ない事情とする。
2 给与规则第32条第3项及び第4项の规定による権衡上必要があると认められるものとして别に定める职员は、次に掲げる职员とする。
(3) 人事交流等に伴い、住居を移転した后、学长の定める特别の事情により、当该人事交流等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない职员にあっては、満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子。以下「配偶者等」という。)と别居することとなった职员(当该别居が当该人事交流等の日から起算して3年以内に生じた职员に限る。)で、当该别居の直后の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に规定する基準に照らして困难であると认められるもの(本学における职务の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学长が认めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常况とする职员
(5) 人事交流等に伴い、住居を移転した后、学长の定める特别の事情により、当该人事交流等の直前に同居していた配偶者等と别居することとなった职员(当该别居が当该人事交流等の日から起算して3年以内に生じた职员に限る。)で、当该别居の直后の配偶者等の住居から本学に通勤することが第3条に规定する基準に照らして困难であると认められるもの(本学における职务の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学长が认めるものを含む。)のうち、満15歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子のみと同居して生活することを常况とする职员
(7) その他给与规则第32条第1项の规定による単身赴任手当を支给される职员との権衡上必要があると认められるものについてはその都度学长が定める职员
(支给の调整)
第6条 职员の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他から、これに相当する手当の支给を受ける场合には、その间、当该职员には単身赴任手当は支给しない。
(届出)
第7条 新たに给与规则第32条第1项、第3项又は第4项の职员たる要件を具备するに至った职员は、当该要件を具备していることを証明する书类を添付して、别に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との别居の状况等を速やかに学长に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている职员の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった场合についても、同様とする。
2 前项の场合において、やむを得ない事情があると认められるときは、添付すべき书类は、届出后速やかに提出することをもって足りるものとする。
(确认及び决定)
第8条 学长は、职员から前条第1项の规定による届出があったときは、その届出に係る事実を确认し、その者が给与规则第32条第1项、第3项又は第4项の职员たる要件を具备するときは、その者に支给すべき単身赴任手当の月额を决定し、又は改定するものとする。
2 学长は、前项の规定により単身赴任手当の月额を决定し、又は改定したときは、その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の単身赴任手当认定簿に记载するものとする。
(支给の始期及び终期)
第9条 単身赴任手当の支给は、职员が新たに给与规则第32条第1项、第3项又は第4项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から开始し、职员が同条第1项、第3项又は第4项に规定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし、単身赴任手当の支给の开始については、第7条第1项の规定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし书の规定は、単身赴任手当の月额を増额して改定する场合について準用する。
(事后の确认)
第10条 学长は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が给与规则第32条第1项、第3项又は第4项の职员たる要件を具备しているかどうか及び単身赴任手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。
2 学长は、前项の确认を行う场合において、必要と认めるときは、职员に対し配偶者等との别居の状况等を証明するに足る书类の提出を求めることができる。
(雑则)
第11条 この细则の実施に関し必要な事项は、学长が定める。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日細则第12号改正)
この細则は、令和7年4月1日から施行する。