○国立大学法人徳岛大学监事监査细则
平成16年5月21日
细则第16号制定
(目的)
第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学监事监査规则(平成16年规则第75号。以下「规则」という。)第21条の规定に基づき、监事が実施する监査の内容等必要な事项を定めることを目的とする。
(学长及び理事の职务执行の监査)
第2条 监事は、学长及び理事(以下「学长等」という。)の职务执行を监査するものとする。
2 前项の职责を果たすため、监事は次の职务を行う。
(1) 役员会决议その他における学长の意思决定の状况及び学长等の监督义务の履行状况を监视し検証すること。
(2) 学长が内部统制システムを适切に构筑し、运用しているかを监视し検証すること。
(3) 学长等が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の法令若しくは国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が定める规则(以下「法令等」という。)に违反する行為をし、又はするおそれがあると认めたとき、本法人に着しい损害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を认めたとき、本法人の业务に着しく不当な事実を认めたときは、学长等に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を讲じること。
(4) 学长等から本法人に着しい损害が発生するおそれがある旨の报告を受けた场合には、必要な调査を行い、学长等に対して助言又は勧告を行うなど、状况に応じ适切な措置を讲じること。
3 监事は、前项の措置を讲じるにあたり必要があると认めたときは、学长に対し、役员会の招集を求めることができる。
(学长の意思决定の监査)
第3条 监事は、役員会決議その他において行われる学長の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を、次の観点から监視し検証するものとする。
(1) 事実认识に重要かつ不注意な误りがないこと。
(2) 意思决定过程が合理的であること。
(3) 意思决定内容が法令等に违反していないこと。
(4) 意思决定内容が通常の国立大学法人运営责任者の判断として明らかに不合理でないこと。
(5) 意思决定が本法人の不利益の回避に十分に考虑してなされていること。
2 前项に関して必要があると认めたときは、监事は学长に対し助言又は意见を述べることができる。
(情报公开体制の监査)
第4条 监事は、開示される本法人の情報の透明性と信頼性を確保するために、学長等が適切な情報作成及び情報公開の体制を構築し、明確な情報開示基準を制定し運用しているかを监視し検証するものとする。
2 监事は、本法人継続の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、本法人の健全性に重大な影響のある事項について、学長等が情報公開を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを监視し検証するものとする。
(内部统制システムの整备状况の监査)
第5条 监事は、学長が次の諸事項を含む内部統制システムを本法人の規模等に照らして適切に構築し運用しているかを监視し検証するものとする。
(1) 学长等及び职员の职务执行が法令等に违反しないための法令等遵守体制
(2) 本法人の重大な损失の発生を未然に防止するためのリスク管理体制
(3) 财务情报その他本法人の情报を适正かつ适时に公开するための体制
2 监事は、内部統制システムに関する监査の結果について、適宜役員会に報告し、必要があると認めたときは、学長等に対し内部統制システムの改善を助言又は勧告しなければならない。
(会计监査人の独立性の监视等)
第6条 监事は、会計监査の適正性及び信頼性を確保するため、会計监査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な监査を実施しているかを监視し検証するものとする。
2 监事は、会計监査人の再任の適否について、会計监査人の職務遂行の状況等を考慮し、毎事業年度検討するものとする。
3 监事は、国大法第35条の2で準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号。以下「準用通则法」という。)第43条各号に定める事実を认めたときは、学长に対し会计监査人の解任若しくは不再任とすることの文部科学大臣への具申を请求することができる。
4 监事は、本法人が会計监査人と监査契約を締結する場合には、会計监査人に対する监査報酬の額、监査担当者その他监査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証するものとする。
(财务报告体制の监査)
第7条 监事は、学長等が財務諸表及び計算書類等の適正な作成及び報告のために、必要かつ適切な財務報告体制を構築し運用しているかを监視し検証するものとする。
2 监事は、本法人が財務情報を開示するにあたり必要があると認めたときは、会計监査人のほか担当理事又は職員に対しその重要事項について説明を求めるとともに、開示される情報に重要な誤りがなく、かつ、内容が誤解を生ぜしめるものでないかを検証しなければならない。
(会计方针?会计処理等の监査)
第8条 监事は、会計方針、会計処理の方法等が、財産の状況、計算書類等に及ぼす影響、適用すべき会計基準等に照らして適正であるかについて、会計监査人の意見を徴して検証するものとする。また、必要があると认めたときは、学长等に対し助言又は勧告をしなければならない。
2 本法人が会計方針、会計処理の方法及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、监事は、あらかじめ変更の理由及びその影響について報告するよう学長等に求め、その変更の当否についての会計监査人の意見を徴し、その相当性について判断するものとする。
(计算书类等の监査)
第9条 监事は、学長から財務諸表及び予算の区分に従い作成した決算報告書を受領し、これらの書類を监査するものとする。
(会计监査人からの报告书の监査)
第10条 监事は、会計监査人から监査報告書及び监査に関する資料を受領するとともに、会計监査上の重要事項について説明を求め、会計监査人の监査報告書の妥当性の検証を行うものとする。
2 监事は、会計监査人の行った监査の方法とその結果の相当性を自らの責任において判断した上で相当であると認めるときは、会計监査人の监査の結果を利用し、準用通则法第38条第2项に規定する意見を述べることができるものとする。
3 前项において、会計监査人の监査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、监事は、自ら监査を行うものとする。
(学长との定期的会合)
第11条 监事は、学長と定期的に会合をもち、学長の運営方針を確かめるとともに、本法人が対処すべき課題、本法人を取り巻くリスクのほか、监事监査の環境整備の状況、监査上の重要課題等について意見を交換し、学長との相互認識と信頼関係を深めるよう努めるものとする。
(监事监査の环境整备)
第12条 监事は、学長等に対して、次の监事监査の環境整備を含む諸事項について要請を行い、必要に応じて確認することができる。
(1) 监事监査の重要性と有用性に対する学长等の认识及び理解
(2) 监事の职务遂行を补助する体制の整备に関する事项
(3) 理事及び职员が监事に対して报告すべき事项
(4) 内部监査部门等との连係に関する事项
(5) 内部统制システムの整备に関する事项
(6) その他、监事の円滑な监査活动の保障に関する事项
附则
この细则は、平成16年5月21日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附则(令和5年12月22日細则第7号改正)
この细则は、令和6年1月1日から施行する。
附则(令和6年3月29日細则第14号改正)
この细则は、令和6年4月1日から施行する。