○国立大学法人徳岛大学役员退职手当规则
平成16年4月1日
规则第11号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学の役员(常时勤务することを要しない役员を除く。以下同じ。)の退职手当の支给に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规则の规定による退职手当は、役员が退职(死亡した场合及び解任された场合を含む。以下同じ。)した场合に、その者(死亡による退职の场合には、その遗族)に支给する。
(遗族の范囲及び顺位)
第2条の2 この规则において、「遗族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、役员の死亡当时事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していた亲族
(4) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの
3 この規则の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支给する。
4 次に掲げる者は、この规则の规定による退职手当の支给を受けることができる遗族としない。
(1) 役员を故意に死亡させた者
(2) 役员の死亡前に、当该役员の死亡によってこの规则の规定による退职手当の支给を受けることができる先顺位又は同顺位の遗族となるべき者を故意に死亡させた者
(退职手当の支払)
第2条の3 この规则の规定による退职手当は、法令に别段の定めがある场合を除き、その全额を、现金で、直接この规则の规定によりその支给を受けるべき者に支払わなければならない。
2 退职手当は、役员が退职した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退职した者に対する退职手当の支给を受けるべき者を确知することができない场合その他特别の事情がある场合は、この限りでない。
3 第1项の规定にかかわらず、役员又は遗族が退职手当の全部又は一部につき自己の预贮金口座への振込みを申し出た场合には、その方法によって支払うことができる。
(退职手当の额)
第3条 退职手当の额は、在职期间1月につき、退职の日におけるその者の本给月额に100分の12.5の割合を乗じて得た额に100分の83.7を乗じて得た额とする。ただし、第5条后段の规定により引き続き在职したものとみなされた者の退职手当の额は、异なる役职ごとの在职期间(以下「役职别期间」という。)1月につき、退职の日における当该异なる役职ごとの本给月额に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの额に100分の83.7を乗じて得たそれぞれの额の合计额とする。
2 前项の规定による退职手当の额は、役员としての在职期间におけるその者の业务の実绩等に応じ、経営协议会の议を経て、これを増额し、又は减额することができる。
(在职期间及び役职别期间の计算)
第4条 在职期间及び役职别期间の月数の计算については、任命の日から起算して暦に従って计算するものとし、1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは、これを1月と计算するものとする。
(再任等の场合の取扱い)
第5条 役员が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役职の役员に任命されたときは、その者の退职手当の支给については、引き続き在职したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役职を异にする役员に任命されたときも同様とする。
(国家公务员等として在职した后引き続いて役员となった者に対する退职手当に係る特例)
第6条 役员のうち、学长の要请に応じ、引き続いて国若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第2项に规定する特定独立行政法人をいう。)又は地方公共団体(退职手当に関する条例において、役员が学长の要请に応じ、引き続いて当该地方公共団体に使用される者となった场合に、役员としての勤続期间を当该地方公共団体に使用される者としての勤続期间に通算することと定めている地方公共団体に限る。以下「国等の机関」という。)に使用される者(以下「国家公务员等」という。)となるため退职をし、かつ、引き続き国家公务员等として在职(その者が更に引き続き当该国家公务员等以外の他の国等の机関に係る国家公务员等として在职した场合を含む。)した后引き続いて再び役员となった者の在职期间の计算については、先の役员としての在职期间の始期から后の役员としての在职期间の终期までの期间は、役员としての引き続いた在职期间とみなす。
3 国家公务员等が、国等の机関の要请に応じ、引き続いて役员となるため退职をし、かつ、引き続いて役员となった场合におけるその者の役员としての引き続いた在职期间には、その者の国家公务员等としての引き続いた在职期间を含むものとする。
5 第3项の规定に该当する役员のうち前项に该当する者以外の者が退职した场合の退职手当の额については、第3条の规定にかかわらず、当该退职の日に国家公务员等に復帰し国家公务员等として退职したと仮定した场合の、第3项の役员としての在职期间(国家公务员等として引き続いた在职期间を含む。)を国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号)第7条に规定する在职期间とみなし同法の规定を準用して计算した退职手当の额に相当する额とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役员が第3项に规定する役员となるため国家公务员等を退职した日における国家公务员等としての俸给月额を基础として、当该役员としての在职期间等を勘案し、学长が别に定める。
(职员との在职期间の通算)
第7条 役员が、引き続いて国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第2条第1项に规定する职员(以下「职员」という。)となったときは、この规则による退职手当は支给しない。
2 役员が引き続いて職员から役员となった場合におけるその者の役员としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職员としての在職期間を含むものとする。
(职员の在职期间を有する役员の退职手当の额の特例)
第8条 前条第2项の役员が退職した場合の退職手当の額は、第3条の规定にかかわらず、役员退职时の本给月额に、役员としての引き続いた在职期间を国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号。以下「职员退职手当规则」という。)第9条に规定する在职期间とみなし、同规则の规定により算出した支给率を乗じて得た额とする。
2 前项の役员に対する退职手当の额については、役员としての在职期间におけるその者の业务の実绩等に応じ、経営协议会の议を経て、これを増额し、又は减额することができる。
(退职手当の支给制限)
第9条 役员が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2项第2号に规定する事由により解任されたときは、退职手当は支给しない。
(退职手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退职手当の支払の差止め、退职后拘禁刑以上の刑に処せられた场合等の退职手当の支给制限、退职した者の退职手当の返纳、遗族の退职手当の返纳及び退职手当受给者の相続人からの退职手当相当额の纳付の取扱いについては、职员退职手当规则の适用を受ける者の例によるものとする。
2 前项の场合において、退职手当の支给制限を行うとき、退职手当の返纳を命ずる処分を行うとき又は退职手当相当额の纳付を命ずる処分を行うときは、経営协议会の议を経て行うものとする。
(端数の処理)
第11条 この规则の规定により计算した退职手当の额に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(実施规定)
第12条 この规则の実施のための手続その他その执行について必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第117号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成24年1月25日規则第28号改正)
1 この規则は、平成24年1月25日から施行する。
2 この規则による改正後の国立大学法人徳岛大学役员退职手当规则の規定は、この規则の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附则(平成25年3月27日規则第95号改正)
1 この規则は、平成25年3月27日から施行し、この規则による改正後の国立大学法人徳岛大学役员退职手当规则(以下「新規则」という。)第6条の规定は、平成24年4月1日から适用する。
2 新規则第3条第1项の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月27日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附则(平成29年12月27日規则第41号改正)
この規则は、平成30年1月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この規则は、令和7年6月1日から施行する。