○国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则
平成16年4月1日
细则第2号制定
(総则)
第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第24条の规定による期末手当、同第25条の规定による业绩手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(1) 无给休职者(国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第17条第1项第1号、第2号、第4号から第7号まで及び第10号の规定に该当して休职にされている职员のうち、给与の支给を受けていない职员をいう。)
(2) 刑事休职者(就业规则第17条第1项第3号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
(3) 停职者(就业规则第42条第1项第3号の规定により停职にされている职员をいう。)
(4) 组合専従休职者(就业规则第17条第1项第9号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
(5) 无给派遣休职者(就业规则第17条第1项第8号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
(6) 育児休业职员(国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间规则」という。)第29条第1项により育児休业をしている职员のうち、基準日以前6か月以内の期间において勤务した期间がない职员に限る。)
(7) 交流派遣休职者(就业规则第17条第1项第5号の规定に该当して休职にされている职员をいう。)
(8) 自己启発等休业职员(労働时间规则第31条第1项により自己启発等休业をしている职员をいう。)
(9) 配偶者同行休业职员(労働时间规则第32条第1项により配偶者同行休业をしている职员をいう。)
2 给与规则第23条の规定で定める「それぞれ在职する职员」には、基準日に退职し、死亡し、及び同日に新たに职员となった者は职员に含まれる。
第3条 给与规则第23条の规定で定める「别に定める职员」とは、次に掲げる职员とし、これらの职员には、期末手当を支给しない。
(1) その退职し、死亡し、又は解雇された日において前条第1项各号のいずれかに该当する职员であった者
(2) その退职又は解雇の后、基準日までの间において次に掲げる者となった者
イ 一般职の职员の给与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「给与法」という。)の适用を受ける职员
ロ 国有林野事业を行う国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の适用を受ける职员
ハ 検察官
ニ 特定独立行政法人のうち学长が定める者
ホ 特别职に属する国家公务员(特定独立行政法人の役员を除く。)
ヘ 国立大学法人及び独立行政法人のうち学长が定める者
(3) その退职に引き続き次に掲げる者となった者
イ 特定独立行政法人(前号ニに掲げる者を除く。)のうち学长が定める者
ロ 公库等职员(国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に规定する公库等职员及び特別の法律の規定により同条に规定する公库等职员とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち学长の定める者
ハ 地方公务员(学长の定める者に限る。)
第4条 期末手当について给与规则第42条第2项又は第3项に定める职员が、基準日前1か月以内に退职又は解雇された后に、前条第2号及び第3号に掲げる职员となった场合においては、これらの职员には期末手当を支给しない。
(特定管理职员としない职员)
第6条 给与规则第24条第1项に规定する学长が定める职员は、同规则第26条の规定による管理职手当の职责区分がⅠ种又はⅡ种の职责を占める职员のうち次の各号に掲げる职员(休职にされている职员のうち给与规则第42条第1项に该当する职员以外の职员を除く。)以外の职员とする。
(1) 一般職基本给表の适用を受ける职员のうち、職務の級が7級以上の职员
(2) 教育職基本给表の适用を受ける职员のうち、職務の級が5級の职员
(3) 医療職基本给表の适用を受ける职员のうち、職務の級が7級以上の职员
(4) 看護職基本给表の适用を受ける职员のうち、職務の級が6級以上の职员
(期末手当基础额等に係る加算を受ける职员及び加算割合)
第7条 给与规则第24条第3项(给与规则第25条第3项において準用する场合を含む。以下同じ。)の一般職基本给表以外の基本给表の适用を受ける职员で、一般職基本给表の職務の級が4級以上の职员に相当する职员として規则で定めるものは、别表第1の职员欄に掲げる职员(一般職基本给表の适用を受ける职员を除く。)とする。
2 给与规则第24条第3项の规则で定める职员の区分は、别表第1の职员欄に掲げる职员の区分とし、同项の100分の20を超えない范囲内で规则で定める割合は、当该区分に対応する同表の加算割合栏に定める割合とする。
第8条 给与规则第24条第3项の管理又は監督の地位にある职员は、次に掲げる职员(休职にされている职员のうち给与规则第42条第1项に该当する职员以外の职员を除く。)とする。
(1) 第6条各号に掲げる职员
2 给与规则第24条第3项の基本给に乗ずる割合は、次の各号に掲げる职员の区分に応じて、当该各号に掲げる割合とする。
(1) 第6条第1号に掲げる职员のうち管理職手当に係る区分がⅠ種の職責を占める职员のうち学長の定める职员 100分の25
(3) 前2号に掲げる职员以外の职员 100分の10
(期末手当に係る在职期间)
第9条 给与规则第24条第1项に规定する在职期间は、给与规则の适用を受ける职员として在职した期间とする。
2 前项の期间の算定については、次に掲げる期间を除算する。
(2) 労働時間規则第29条第1项の规定に该当して育児休业(次に掲げる育児休业を除く。)をしている职员として在职した期间については、その2分の1の期间
イ 当该育児休业の承认に係る期间の全部が子の出生后8週间以内にある育児休业であって、当该育児休业の承认に係る期间(当该期间が2以上あるときは、それぞれの期间を合算した期间)が1か月以下である育児休业
ロ 当该育児休业の承认に係る期间の全部が子の出生后8週间以内にある育児休业以外の育児休业であって、当该育児休业の承认に係る期间(当该期间が2以上あるときは、それぞれの期间を合算した期间)が1か月以下である育児休业
(3) 労働时间规则第31条第1项の規定に該当して自己啓発等休業をしている职员として在职した期间については、その2分の1の期间
(4) 労働时间规则第32条第1项の規定に該当して配偶者同行休業をしている职员として在职した期间については、その2分の1の期间
(5) 就业规则第17条の规定に该当して休职にされていた期间(次に掲げる期间を除く。)については、その2分の1の期间
イ 业务上の伤病(通勤灾害によるものを含む。)による休职の期间及び结核性疾患による休职の期间
ロ その他特别の事由により休职にすることが适当と认められる休职期间のうち特に学长が认める期间
第10条 前条第1项の在职期间には、次に掲げる期间を算入する。
(1) 基準日以前6か月以内の期间において、次に掲げる者が给与规则の适用を受ける职员となった場合は、その期間内においてそれらの者として在职した期间
イ 国有林野事业を行う国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法の适用を受ける职员
ロ 検察官
ハ 特定独立行政法人の职员のうち学长の定める者
ニ 特别职に属する国家公务员
ホ 国立大学法人の职员のうち学长の定める者
ヘ 給与法の适用を受ける职员
(2) 基準日以前6か月以内の期间において、次に掲げる者が引き続き给与规则の适用を受ける职员となった場合は、その期間内においてそれらの者として在职した期间
イ 特定独立行政法人の职员(前号ハに掲げる者を除く。)のうち学长の定める者
ロ 公库等职员のうち学长の定める者
ハ 地方公务员(学长の定める者に限る。)
(一时差止処分に係る在职期间)
第11条 给与规则第24条の2及び第24条の3(これらの规定を给与规则第25条第4項において準用する场合を含む。)に规定する在职期间は、本学において给与规则の适用を受ける职员として在职した期间とする。
(一时差止処分の手続)
第12条 学长は、给与规则第24条の3第1项(给与规则第25条第4項において準用する场合を含む。)の规定による一时差止処分(以下「一时差止処分」という。)を行おうとする场合は、あらかじめその旨を教育研究评议会又は惩戒委员会(以下「教育研究评议会等」という。)に报告しなければならない。
第13条 学长は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前项の文书の交付は、一时差止処分を受けた者の所在を知ることができない场合においては、その内容を官报に掲载することをもってこれに代えることができるものとし、掲载された日から2週间を経过した时に文书の交付があったものとみなす。
(一时差止処分の取消しの申立ての手続)
第14条 给与规则第24条の3第2项(给与规则第25条第4項において準用する场合を含む。)の规定による一时差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、学長に対して行わなければならない。
(一时差止処分の取消しの通知)
第15条 学长は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び教育研究評議会等に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第16条 给与规则第24条の3第5項(给与规则第25条第4項において準用する场合を含む。)に规定する説明书には、一时差止処分について、教育研究评议会等に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期间を记载しなければならない。
(业绩手当の支给を受ける职员)
第18条 给与规则第23条前段の规定により业绩手当の支给を受ける职员は、同条に规定するそれぞれの基準日に在职する职员(给与规则第25条第4項において準用する给与规则第24条の2各号のいずれかに该当する者を除く。)のうち、次に掲げる职员以外の职员とする。
(1) 休职にされている者(第9条第2项第5号イの休职者を除く。)
(1) その退职し、死亡し、又は解雇された日において前条各号のいずれかに该当する职员であった者
(业绩手当の支给割合)
第20条 给与规则第25条第1项に规定する业绩手当の支给割合は、次条に规定する职员の勤务期间による割合(以下「期间率」という。)に第24条に规定する职员の勤务成绩による割合(以下「成绩率」という。)を乗じて得た割合とする。
(业绩手当の期间率)
第21条 期间率は、基準日以前6か月以内の期间における职员の勤务期间の区分に応じて、别表第2に定める割合とする。
2 前项の期间の算定については、次に掲げる期间を除算する。
(2) 労働時間規则第29条第1项の规定に该当して育児休业(第9条第2项第2号イ及びロに掲げる育児休业を除く。)をしている职员として在职した期间
(3) 労働时间规则第31条第1项の規定に該当して自己啓発等休業をしている职员として在职した期间
(4) 労働时间规则第32条第1项の規定に該当して配偶者同行休業をしている职员として在职した期间
(5) 就业规则第17条の规定に该当して休职にされていた期间(第9条第2项第3号イに掲げる期间及び同号ロの休职の期间のうち学长の定める期间を除く。)
(6) 给与规则第45条の规定により给与を减额された期间
(7) 国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)の规定に基づき许可を得て勤务しなかったことにより给与を减额された期间
(8) 负伤又は疾病(业务上の负伤若しくは疾病又は労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2项に规定する通勤による负伤若しくは疾病を除く。)により勤务しなかった期间から労働时间规则第14条に规定する休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える场合には、その勤务しなかった全期间。ただし、学长の定める期间を除く。
(9) 労働时间规则第30条の规定による介护休业の承认を受けて勤务しなかった期间から休日を除いた日が30日を超える场合には、その勤务しなかった全期间
(10) 国立大学法人徳岛大学职员の介护休业に関する规则(平成16年度规则第23号)第11条第1项第2号に规定する介护部分休业により勤务しなかった期间が30日を超える场合には、その勤务しなかった全期间
(11) 労働時間規则第29条第3项の规定による部分休业の承认を受けて勤务しなかった期间が30日を超える场合には、その勤务しなかった全期间
(12) 基準日以前6か月の全期间にわたって勤务した日がない场合には、前各号の规定にかかわらずその全期间
(1) 给与规则第24条第1项に规定する特定管理职员(次号において「特定管理职员」という。)以外の职员 100分の318.75
(2) 特定管理职员 100分の378.75
(端数计算)
第25条 给与规则第24条第1项の期末手当基础额、给与规则第25条第1项の业绩手当基础额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年11月30日細则第7号改正)
この細则は、平成17年12月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日細则第10号改正)
この細则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年9月27日細则第3号改正)
この細则は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成19年12月5日細则第5号改正)
この細则は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成19年12月1日から適用する。
附则(平成20年3月31日細则第9号改正)
この細则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年5月29日規则第7号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期における赏与の调整)
2 平成21年6月に支给する业绩手当の成绩率に関する第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第2号中「100分の190」とあるのは「100分の170」とする。
附则(平成21年11月30日細则第6号改正)
この細则は、平成21年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第50号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年11月30日細则第11号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成22年12月に支給する業績手当の成績率に関する改正後の国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则第24条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の135」とあるのは「100分の130」と、同条第2号中「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。
附则(平成24年5月31日細则第4号改正)
この細则は、平成24年6月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日細则第25号改正)
この細则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日細则第7号改正)
この細则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年12月10日細则第3号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成26年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同号中「100分の150」とあるのは「100分の165」と、同条第2号中「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。
附则(平成28年2月10日細则第7号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成27年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の160」とあるのは「100分の170」と、同条第2号中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
附则(平成28年12月28日細则第2号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第22条の改正规定は、平成29年1月1日から施行する。
(平成28年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成28年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の170」とあるのは「100分の180」と、同条第2号中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。
附则(平成29年12月27日細则第5号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成29年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の180」とあるのは「100分の190」と、同条第2号中「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。
附则(平成30年12月26日細则第3号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 平成30年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の185」とあるのは「100分の190」と、同条第2号中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。
附则(令和元年9月13日細则第1号改正)
この細则は、令和元年9月14日から施行する。
附则(令和元年12月25日細则第2号改正)
(施行期日)
1 この細则は、令和元年12月25日から施行し、施行日に在職する职员に対し、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 令和元年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の190」とあるのは「100分の195」と、同条第2号中「100分の230」とあるのは「100分の235」とする。
附则(令和4年9月12日細则第2号改正)
この細则は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和4年12月21日細则第7号改正)
(施行期日)
1 この細则は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则の规定は、施行日に在職する职员に対し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 令和4年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2号中「100分の240」とあるのは「100分の250」とする。
附则(令和5年12月27日細则第6号改正)
(施行期日)
1 この細则は、令和5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则の规定は、施行日に在職する职员に対し、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 令和5年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の205」とあるのは「100分の210」と、同条第2号中「100分の245」とあるのは「100分の250」とする。
附则(令和6年12月25日細则第7号改正)
(施行期日)
1 この細则は、令和6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则の规定は、施行日に在職する职员に対し、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 令和6年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の315」とあるのは「100分の215」と、同条第2号中「100分の375」とあるのは「100分の255」とする。
附则(令和7年12月24日細则第5号改正)
(施行期日)
1 この細则は、令和7年12月24日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员の期末手当及び业绩手当支给细则の规定は、施行日に在職する职员に対し、令和7年12月1日から適用する。
(令和7年12月期における业绩手当の成绩率の调整)
2 令和7年12月期に支给する业绩手当に関する改正后の第24条各号の规定の适用については、同条第1号中「100分の318.75」とあるのは「100分の322.5」と、同条第2号中「100分の378.75」とあるのは「100分の382.5」とする。
别表第1(第7条第1项関係)
基本给表 | 职员 | 加算割合 |
一般職基本给表 | 職務の級8級以上の职员 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の职员 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の职员 | 100分の10 | |
職務の級3級の职员 | 100分の5 | |
技能職基本给表 | 職務の級5級の职员 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の职员(学長が定める职员に限る。) | 100分の5 | |
教育職基本给表 | 職務の級5級の职员 | 100分の15(学長が定める职员にあっては100分の20) |
職務の級4級の职员 | 100分の10(学長が定める职员にあっては100分の15) | |
職務の級3級の职员 | 100分の10 | |
職務の級2級の职员 | 100分の5(大卒后7年以上の経験年数) | |
職務の級1級の职员 | 100分の5(大卒后20年以上の経験年数) | |
医療職基本给表 | 職務の級6級以上の职员 | 100分の15 |
職務の級5級の职员 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の职员 | 100分の5 | |
職務の級2級の职员 | 100分の5(短大3卒后15年以上の経験年数) | |
看護職基本给表 | 職務の級7級及び6級の职员 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の职员 | 100分の10 | |
職務の級3級の职员 | 100分の5 | |
職務の級2級の职员 | 100分の5(短大3卒后15年以上の経験年数) |
備考 基本给表の適用を異にして異動した职员(異動後においてこの表に掲げられている职员に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の职员との均衡及び異動時の特別の事情を考慮して学長が特に必要と認める职员については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている职员の区分に属する职员としてこの表に掲げられているものとする。
别表第2(第21条関係)
勤务期间 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |