教职员向け「新型コロナウイルス感染症に関する就业措置について」の内容を更新しました。
主な更新内容は以下のとおりです。
○国の方针が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改订を行うもの。
无症状の阳性者について、検体採取日から7日间を経过した场合には8日目に疗养解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で阴性を确认した场合には、5日间経过后(6日目)に疗养解除を可能とする。
教职员向け「新型コロナウイルス感染症に関する就业措置について」の内容を更新しました。
主な更新内容は以下のとおりです。
○国の方针が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改订を行うもの。
无症状の阳性者について、検体採取日から7日间を経过した场合には8日目に疗养解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で阴性を确认した场合には、5日间経过后(6日目)に疗养解除を可能とする。