【教职员の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症に関する就业措置について(令和4年9月29日更新)

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 教职员向け「新型コロナウイルス感染症に関する就业措置について」の内容を更新しました。
 主な更新内容は以下のとおりです。

○国の方针が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改订を行うもの。

 无症状の阳性者について、検体採取日から7日间を経过した场合には8日目に疗养解除を可能とする。  加えて、5日目の検査キットによる検査で阴性を确认した场合には、5日间経过后(6日目)に疗养解除を可能とする。

新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について(PDF 3.51MB)

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