新型コロナウイルス感染症の影响により家计が急変した场合の后期授业料免除について

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新型コロナウイルス感染症の影响により家计が急変した场合の后期授业料免除について

 新型コロナウイルス感染症の影响で家计が急変した世帯の学生に対して、以下の基準を満たす场合、授业料免除の申请を受け付けます。
 なお、通常の后期授业料免除経过措置の申请受付も同时期に行いますが、申请はどちらか一方だけとします。

【申请の基準】
 1.2の両方を満たしていることが条件となります。
 1.    国や地方公共団体が新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明书(※1)の提出があった場合、又は事由発生後の所得(※2)が2020年度の所得と比較し1/2以下となっていること。

(※1)
公的支援の受給証明书については、日本学生支援機構ホームページ(下記URL)の「事由発生に関する証明书類」をご確認ください。

(※2)
事由発生后の所得については、生计维持者(原则、父母。父母がいない场合は父母に代わる生计维持者、独立生计者の场合は本人及び配偶者)の事由発生后の所得を証明する书类(给与明细等)を基に直近叁ヶ月分(6,7,8月)の4倍で算出します。

2.    事由発生後の所得が本学の授業料免除制度の基準(※3)を満たしていること。

【対象者】
上记の「申请の基準」を満たしており、1及び2の者を対象とします。
1.    学部学生
授业料免除経过措置対象者(※3)で令和3年度后期授业料免除経过措置に申请していない者。
※要件を満たせば、高等教育の修学支援新制度(授业料等减免+给付型奨学金)(家计急変)を受给できる可能性があります。详细については、下记ページで确认してください。
/campus/scholarship/scholarship.html
2.    大学院生
授业料免除対象者(※3)で、令和3年度后期授业料免除に申请していない者。

(※3)本学の授业料免除制度の基準及び授业料免除(授业料免除経过措置)対象者については、「授业料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家计急変)」でご确认ください。

?授业料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家计急変)(日本人学生用) 

?授业料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家计急変)(留学生用)

【提出书类】
1)国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明书又はこれに類するものと認められる公的証明书
2)1)の书类の提出ができない场合:生计维持者(原则、父母。父母がいない场合は代わって生计を维持している者。独立生计者の场合は本人及び配偶者。)の事由発生后の所得を証明する书类(给与明细等の6,7,8月分)
?退職した場合は退職証明书(該当者のみ)
?授业料免除申请に必要な书类(授业料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家计急変))に掲载)

【受付期间】
受付期间:9月13日(月)から9月24日(金)※土日祝は除く。
受付时间:9时から12时 13时から17时
提出先:授业料免除担当窓口

【留意事项】
なお、家计急変による申请であっても、通常と同じ审査を行いますので、必ずしも免除になるわけではありませんので,お含み置き愿います。

お问い合わせ先

【常叁岛キャンパス】学务部学生支援课学生支援係 电话番号:088-656-7096
【蔵本キャンパス】蔵本事务部医学部学务课学生係 电话番号:088-633-7030 

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