日本国内に住むすべての人は、20歳になった时から国民年金の被保険者となり、保険料の纳付が义务づけられていますが、学生については、申请により在学中の保険料の纳付が犹予される「学生纳付特例制度」が设けられています。
保険料を纳められないときは、未纳のまま放置せず、学生纳付特例を申请しましょう。

対象者は?

大学(大学院)に在籍する学生で、本人の前年度所得が基準以下となる者。

<前年所得のめやす> 128万円+扶养亲族等の数&迟颈尘别蝉;38万円 で计算した额以下

承认されたら、こんなメリットがあります

?将来受け取る年金の受给资格期间に算入されます。(※)
?病気やけがで障害が残ったときに障害基础年金を受け取ることができます。

※なお、受给资格期间に算入はされますが、年金额には反映されません。
年金を満额受け取るには、保険料をさかのぼって纳めること(追纳)が必要です。
承认を受けた期间の保険料は、10年以内であれば追纳することができます。卒业したら、忘れず追纳してください。

申请方法

申请届出は、住民票を登録している市区町村の国民年金窓口になります。大学では手続きができません。
申请书は、上记窓口や年金事务所、日本年金机构ホームページで入手できます。

最终更新日:2021年6月15日

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