うまい话には気をつけよう
下宿先やアパートにおいて、访问贩売や割赋贩売と称して、物品の押し売りをする诈欺まがいの悪质「商法」が横行しています。
不要なものはきっぱりと断り、被害にあわないように注意しましょう。
《知らなきゃ損! クーリング?オフ制度》
「クーリング?オフ制度」とは
访问贩売などの场合、クーリング?オフの期间(访问贩売:8日间、マルチ商法:20日间)以内であれば、购入者は贩売业者に対し、书面によって、申し込みの撤回や解约ができます。この场合、损害赔偿金や违约金を贩売业者に支払う必要はありません。
すでに头金や申し込み金を支払っている场合でも、その全额を返してもらえます。商品を受け取っている场合は、その引き取りに必要な费用は、すべて贩売业者の负担となります。
よくあるケース
- 町で声をかけられ、化粧品购入を契约してしまい、解约したいのですが?
- 电话で呼び出され、英会话教材购入を契约してしまい、解约したいのですが?
- 展示会に行って、振り袖を买ってしまい、解约したいのですが?
- 访问贩売により健康食品を大量に购入してしまい、返品したいのですが?
- サービスにつられて1年间の新闻购読契约をしてしまい、解约したいのですが?
- 代金先払いで、通信贩売の音楽テープを买ってしまい、解约したいのですが?
- 自宅に电话があり、资格取得讲座の申し込みをしてしまい、解约したいのですが?
- テレビショッピングでタンスを申し込んでしまい、返品したいのですが?
解约したいとき、次のどれにあてはまるかチェックしましょう。
(1) 契約(申し込み)した場所はどこか?
- 1 消費者の住居
- 2 職場
- 3 喫茶店
- 4 街頭…路上 営業所等=店舗、営業所、代理店、露店、屋台、展示会場
- 5 展示会場(1日で移動するもの)
- 6 営業所等であっても、そこへ業者に連れ込まれた。
- 7 目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出されて行った。
(2) 何を買う契約をしたのか?
- 访问贩売法の适用される
- 8 指定商品
- 9 指定権利
- 10 指定役務(サービス)
(3) 契約書を受け取ったか?
- 契约书を受け取ってから何日目か?
- 11 契約書(申込書)を受け取ってから8日以内であること。
- 12 契約書を受け取っていなければ8日を過ぎていてもよい。
(1).(2).(3)に当てはまればクーリング?オフができる。
当てはまっても下表例示のような例外もあるのでチェックしてみる。
- (1).(2).(3)に当てはまっても、下记の场合はクーリング?オフはできない。
- 1 消耗品(健康食品、化粧品、洗剤など)を使用し、消費してしまった。
- 2 商品などを受け取り代金全額を支払った場合で、その金額が3,000円未満である。
- 3 営業用の商品?役務(サービス)の契約である。
- 4 消費者の方から業者を自宅に呼んで契約した。

访问贩売法のクーリング?オフ制度は、どのような场合でも使える制度ではありません。一定条件に该当する场合に使うことができます。このチェックリストは、その基本的に必要な条件を示したものです。
クーリング?オフをするときは书面によって行います。简易书留にした叶书でもよいのですが、后日のトラブルを避けるためには、内容証明邮便で出すと确実です。
相谈は、学务部、又は下记へ
徳岛市消费生活センター
徳岛県徳岛市元町1丁目24番地アミコビル3阶
电话番号:088-625-2326
徳岛県消费者情报センター
徳岛県徳岛市寺岛本町西1丁目5番地アミコビル东馆7阶
电话番号:088-623-0110
