ハラスメントは、個人の人権を侵害するものであり、絶対にあってはならないものです。この基本方針は、ハラスメントにより不当に人権を侵害されることのない環境を確保?維持するために、徳岛大学(以下「本学」という。)が取り組む姿勢を明らかにするものです。

1.ハラスメントの定义
 (1) セクシュアルハラスメント 相手(求職者その他これに類する者(以下「求職者等」 という。)を含
  む。)の意に反する性的な言动、性的な言动により就労?及び修学上の环境が害されるもの又は求职者等の
  求职活动その他职业の选択に资する活动(以下「求职活动等」という。)が阻害されるもの、性别役割分担
  意识に基づく言动又は性的指向?性自认についての侮辱的言动
 (2) 性暴力等 教育职员等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条
  第3项各号において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為
 (3) アカデミックハラスメント 职务上の地位、権限その他人间関係等の优越的な関係を背景にして行われ
  る研究上、教育上又は修学上の不适切な言动
 (4) パワーハラスメント 职务上の地位、権限その他人间関係等の优越的な関係を背景にして行われる就労
  上の不适切な言动
 (5) 妊娠?出产?育児休业?介护休业等に関するハラスメント 妊娠?出产?育児?介护に関する制度若し
  くは措置の利用又は妊娠若しくは出产を理由とする嫌がらせ等の不适切な言动
 (6) カスタマーハラスメント 学外者その他本学利害関係者からの社会的通念に照らし许容される范囲を超
  えた言动により、职员の労働环境が害されるもの
 (7) その他の人権に関する问题に起因する行為 ノーマライゼーション(社会的弱者との共生をいう。)の问
  题、同和问题、国籍や人种による差别の问题等により相手の人格を否定する言动又は社会的通念に照らし
  许容される范囲を超えた不适切な言动

2.基本姿势
 (1) 本学のすべての构成员は、本学における就労及び就学上のすべての状况、求职者等が行う本学における
  求职活动等において、人権を互いに尊重し合い、ハラスメントのない环境を构筑するよう努めなければなり
  ません。
 (2) 本学では、构成员がハラスメントを行った又は受けた场合には、厳正に対処します。
 (3) 本学では、ハラスメント问题の当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得
  た秘密を他に漏らしません。
 (4) 本学では、ハラスメントに関する相谈の申出、调査への协力、その他ハラスメント问题に関して正当な
  対応をした职员、学生又は求职者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしません。

3.相谈窓口
  ハラスメントその他これに类する行為を受けた场合、又はその発生のおそれがある场合の相谈先として、相
 谈窓口を设置します。
  相谈窓口 キャンパスライフ健康支援センター総合相谈部门

令和8年10月1日
国立大学法人徳岛大学

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最终更新日:2026年10月1日

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