令和6年5月18日

国立大学法人徳岛大学

 国等における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の推进に関する法律(平成19年法律第56号。以下「环境配虑契约法」という。)第8条第1项の规定に基づき、令和5年度における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の缔结実绩の概要を取りまとめたので、公表する。

1.令和5年度の経纬

 环境配虑契约法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の推进に関する基本方针(令和5年2月24日変更阁议决定。以下「基本方针」という。)に基づき、可能なものから温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约(以下「环境配虑契约」という。)の缔结に努めた。

2.环境配虑契约の缔结状况

 基本方针で环境配虑契约の具体的な方法が定められている建筑物の设计については、环境配虑型プロポーザル方式による契约を2件実施した。また、建筑物の改修については、ESCO事业以外の省エネルギー?脱炭素化に资する改修事业に係る契约を2件実施した。
 なお、电気の供给、自动车の购入及び赁贷借、船舶の调达、省エネルギー改修事业(ESCO事业)、建筑物の维持管理、产业廃弃物処理については、环境配虑契约に该当する案件はなかった。

3.その他の环境配虑契约に係る事项


 环境配虑契约法及び基本方针に基づき、温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约を推进するよう学内に周知を図った。

 

最终更新日:2024年5月18日

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