平成16年5月24日
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国立大学法人徳岛大学业务方法书(令和7年4月1日~)

目次

第1章 総则(第1条)
第2章 役员(监事を除く。)の职务の执行が国大法又は他の法令に适合することを确保するための体制その他业务の适正を确保するための体制の整备に関する事项(第2条-第25条)
第3章 出资の方法に関する基本的事项(第26条)
第4章 业务委託の基準(第27条-第28条)
第5章 竞争入札その他契约に関する基本的事项(第29条)
第6章 雑则(第30条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この业务方法书は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第11条に規定する事項を定め,国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の業務の適正な運営に資することを目的とする。

第2章 役員(監事を除く。)の職務の執行が国大法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(内部统制に関する基本事项)

第2条 本法人は,役员(监事を除く。)の职务の执行が国大法又は他の法令に适合することを确保するための体制その他业务の适正を确保するための体制(以下「内部统制システム」という。)を整备し,継続的にその见直しを図るとともに,役员及び职员(以下「役职员」という。)への周知や研修の実施,必要な情报システムの更新に努めるものとする。

第3条 本法人は,内部统制システムに関する事务を统括する役职员その他の内部统制システムの整备の推进のための体制について决定するものとする。

2 本法人は,前项の体制に基づき,モニタリングを行うために必要な规则を整备することとする。
3 内部统制システムに関する事务を统括する役职员は,定期的な连络の机会を设け,内部统制システムに関する事务を统括する役员に対し,必要な报告が定期的に行われることを确保することとする。

第4条 本法人は,役职员の职务の执行にあたり,国大法又は他の法令,本法人の定める规则に违反する事由が発生した场合における,违反した职员に対する惩戒に関する规则をあらかじめ定めるものとする。
2 本法人は,前项に规定する事由が発生した场合には,速やかな是正措置をとり,あわせて再発防止を図るものとする。
3 本法人は,定期的な人事ローテーションの确保,长期在籍者の把握,その他の业务の适正を确保するために必要と考えられる人事管理の方针の整理に努めるものとする。

第5条 本法人は,学长から役职员への意思の伝达や,职员から役员への危机管理,内部统制に係る情报その他の必要な情报の伝达が确実に行われるよう,必要な措置を讲ずるものとする。

(法人运営に関する基本的事项)

第6条 本法人は,法人の运営に係る基本构想を定め,これを公表するものとする。
2 本法人は,役职员の行动规范を定めるものとする。

第7条 本法人は,业务执行に係る决裁及び経费支出の承认に係る手顺を明らかにするとともに,役职员は,その过程における确认机能を着実に果たすものとする。
2 本法人は,业务の适正かつ効率的な実施にあたり必要とされるマニュアルの整备及び効率的な业务运営を可能とするための情报システムの整备を行うものとする。
 

(理事の分掌に関する事项)

第8条 本法人は,理事の分掌を决定し,これを公表するものとする。

(中期计画等の策定に関する事项)

第9条 本法人は,中期计画について,役员会,経営协议会及び教育研究评议会の関与その他の中期计画の策定の过程を整备するものとする。

(中期计画に係る评価及び评価に基づく予算の适正な配分に関する事项)

第10条 本法人は,中期计画の进捗管理及び中期计画に基づき実施する业务の评価(以下「评価活动」という。)を定期的に実施することとし,役员会,経営协议会及び教育研究评议会その他の评価活动のために必要な体制について整备を行うとともに,评価活动の结果を踏まえ,国大法第31条の2第2项に规定する报告书の作成を适切に行うものとする。
2 评価活动については,あらかじめ定める手顺に沿った适正な実施を确保するとともに,恣意的とならない评価の実施に努めるものとする。また,评価活动を通じ,本学の业务执行が,必要とされる业务の手顺を踏まえたものとなっているかの确认を行うものとする。
3 本法人は,予算の配分が适正に実施されることを确保するための体制を整备するものとする。その中において,评価活动の结果を予算の配分に活用する仕组みの构筑を行うものとする。

(リスク评価と対応に関する事项)

第11条 本法人は,业务実施の障害となる要因を事前にリスクとして识别,分析及び评価し,当该リスクへの适切な対応を可能とするため,业务フローの整理并びに业务フローの各段阶におけるリスク及びその発生原因の分析并びに必要な规则の整备に努めるとともに,以下の取组を行うものとする。

  • (1) リスク管理に係る事务を统括する部署の设置
  • (2) 把握したリスクを低减するための検讨
  • (3) 把握したリスクに対する评価の定期的かつ継続的な见直し
  • (4) 把握したリスクに関する広报の体制及び広报における留意事項の整理

第12条 本法人は,事故,灾害その他の紧急时における业务の継続のための计画を策定するとともに,以下に係る事项を定めなければならない。

  • (1) 計画に基づく訓練等の実施
  • (2) 緊急事態発生時における対策本部の設置及び当該本部の構成員
  • (3) 緊急事態発生時における初動体制
  • (4) 緊急事態発生時における情報収集の迅速な実施

2 本法人は,反社会的勢力への対応の在り方についての方針を整備するものとする。

第13条 本法人は,施设の定期的な点検及び必要な补修の実施を行うものとする。

第14条 本法人は,情报システムに係るリスクへの対策として必要な取组を行うこととし,その状况について,定期的な点検を行うものとする。

(入札?契约に関する事项)

第15条 本法人は,契约事务の适切な実施及び契约事务における相互牵制の确立を确保するため,以下の取组を行うものとする。

  • (1) 契約の適正な履行に関する審査を行うための委員会の活用
  • (2) 談合情報がある場合の対応方針の整備
  • (3) 随意契約とすることが必要な場合の明確化

(研究に係るリスクの管理に関する事项)

第16条 本法人は,研究活動について,以下の事項を確保するための規則を整備するものとする。

  • (1) 内部牽制機能による研究費の適正経理
  • (2) 研究不正の防止
  • (3) 知的財産の保護

2 本法人は,特に厳格な規律を要すると考えられる研究を実施する際のリスクの明確化に努めるものとする。

(情报の适切な管理に関する事项)

第17条 本法人は,情报セキュリティの确保に関する规则の整备その他情报漏えいの防止に係る取组を推进するものとする。
2 本法人は,个人情报の保护に関する规则を整备し,个人情报の适切な管理にあたり必要とされる取组を着実に実施するとともに,取组の実施状况に関する点検を定期的に行うものとする。

第18条 本法人は,法人の意思决定に係る文书が适切に管理されることを担保するために,文书の适切な保存管理及び文书情报公开に関する规则を整备するものとする。

第19条 本法人は,所有する情报について,閲覧権限を整理するとともに,閲覧権限を有する者が,効率的に情报を検索できるよう,体系的な情报の保存及びそれを可能とする情报システムの整备を行うものとする。

(监事及び监事监査に関する事项)

第20条 本法人は,监事及び监事监査に関する规则を整备するものとする。同规则には,以下に係る事项を定めなければならない。

  • (1) 監事が有する権限
  • (2) 監査の結果に係る学長への報告
  • (3) 監査の結果の業務への適切な反映
  • (4) 監査の結果に対する改善状況の監事への報告
  • (5) 役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実がある場合の監事への報告義務
  • (6) 法人の意思決定に係る文書の閲覧

第21条 本法人は,监事监査の円滑かつ适切な実施のため,以下の事项が确保されるよう,适切な措置を讲じるものとする。

  • (1) 役职员による监事及び监査に関する业务の支援に従事する职员への协力
  • (2) 监事による役职员への文书提出や説明の要请権限
  • (3) 监事の重要な会议への出席
  • (4) 监事及び会计监査人の连携
  • (5) 监事及び内部监査担当部署との连携
  • (6) 监査に関する业务の支援に従事する职员の独立性
  • (7) 监事による国大法第11条第7项に基づく法人の财产の状况の调査権限
  • (8) 监事による国大法第11条第8项に规定する文部科学省令で定める书类の调査

第22条 本法人は,第20条に定める监事及び监事监査に関する规则を定め,又はこれを変更する场合には,监事の意见を聴かなければならない。

第23条 本法人は,学长,监事及び会计监査人の意思疎通を确保できるよう,定期的な连络の机会を设けるなど,必要な体制の整备を行うものとする。

(内部监査に関する事项)

第24条 本法人は,内部监査を担当する组织を设置し,内部监査を実施するとともに,内部监査の结果及びそれに対する改善措置状况を,学长に报告するものとする。

(内部通报?外部通报に関する事项)

第25条 本法人は,内部通报及び外部通报に関する规则を整备するものとする。同规则には,以下に係る事项を定めなければならない。

  • (1) 内部通報窓口及び外部通報窓口の設置及び運営
  • (2) 内部通報者及び外部通報者の保護
  • (3) 内部通報及び外部通報に係る、担当理事及び監事への適切な報告

第3章 出資の方法に関する基本的事項

(出资の方法に関する基本的事项)

第26条 本法人は,技术に関する研究の成果の活用を促进することが十分に期待できる场合に,国大法第22条第1项第6号から第9号まで及び国立大学法人法施行令第3条の规定に基づき,教育研究に係る施设,设备又は知的基盘の管理?利用促进に係る事业を実施する者,研究成果を活用する事业を実施する者,研究成果の活用を促进する事业を実施する者又は认定特定研究成果活用支援事业者に出资することができる。
2 前项の出资に関し,国大法第22条第2项に规定する认可の申请を行おうとするときは,経営协议会の审议を経た上で役员会の议を経るものとする。

第4章 業務委託の基準

(业务の委託)

第27条 本法人は,国大法第22条第1项第1号,第2号,第4号,第5号及び第10号に规定する业务の一部を本法人以外の者に委託することにより効率的にその业务を遂行することができると认められ,かつ,委託することにより优れた成果を得られることが十分期待できる场合,业务の一部を委託することができる。

(委託契约)

第28条 本法人は,前条の规定により业务を委託するときは,受託者との间に业务に関する委託契约を缔结するものとする。

第5章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(竞争入札その他契约に関する基本事项)

第29条 本法人は,売买,贷借,请负その他の契约を缔结する场合においては,すべて公告して申込みをさせることにより竞争に付するものとする。ただし,契约の性质又は目的が竞争を许さない场合その他规则で定める场合は,指名竞争又は随意契约によることができるものとする。
2 政府调达に関する协定を改正する议定书(平成26年条约第4号)によって改正された协定その他の国际约束の适用を受ける契约については,国际约束に定められた调达手続きによるものとする。

第6章 雑則

(雑则)

第30条 この业务方法书に定めるもののほか,本法人の業務に関し必要な事項は別に定める。

附则

この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附则

この业务方法书は、文部科学大臣の認可の日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の第5条の規定は平成26年4月16日から適用する。

附则

この业务方法书は、文部科学大臣の認可の日から施行する。

附则

この业务方法书は,令和4年4月1日から施行する。

附则

この业务方法书は,令和6年4月1日から施行する。

附则

この业务方法书は,令和7年4月1日から施行する。

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最终更新日:2025年4月1日

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