自然災害の発生等による徳岛大学における授業の休講措置等は、次のとおりとする。

  1. 徳岛市に「暴风警报」、「大雨警报」、「大雪警报」、「洪水警报」が発表された场合、当日の授业の休讲に係る基準及び措置については、次の表のとおりとする。
    基準 措置
    午前7时に発表中の场合 午前の授业を休讲とする。
    午前7时を过ぎ午前11时に至る
    までの間に 発表された場合
    次の時限以降の午前の授业を休讲とする。
    午前11时に発表中の场合 午后の授业(夜间の授业を除く。)を休讲とする。
    午前11时を过ぎ午后4时に至る
    までの間に 発表された場合
    次の时限以降の午后の授业(夜间の授业を除く。)
    を休讲とする。
    午后4时に発表中の场合 夜間の授業を休讲とする。
    午后4时を过ぎて発表された场合 次の時限以降の授業を休讲とする。
  2. 徳岛市に特别警报(波浪特别警报を除く。以下同じ。)が発表された场合、当日の授业は休讲とする。なお、授业开始后に特别警报が発表された场合は、直ちに休讲とする。
  3. 徳岛市に震度5强以上の地震が発生又は大津波警报が発表された场合は、直ちに休讲とする。
  4. 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、徳岛大学災害対策規則第18条に規定する「徳岛大学災害対策マニュアル」に従い、3日間の休講とし、必要に応じて、休講を延長することができる。
  5. 前4项に定める以外の场合又は特别な事情がある场合は、学部にあっては各学部长(教养教育にあっては教养教育院长)、大学院にあっては各研究科长(以下「各学部长等」という。)が措置を决定する。
  6. 第1项から第5项までの措置により、休讲となった授业の补讲については、各学部长等が别に定める。
  7. 第1项から第5项までの措置が适用されず、授业が休讲とならなかった场合でも、居住地域や通学経路等に気象警报や避难指示等が発表又は発令される等、安全确保の観点から授业を欠席した场合や、公共交通机関の遅延?运休等によりやむをえず欠席した场合は、授业担当教员は、当该学生に不利益が生じないよう取り扱うものとする。
  8. この申合せに定めるもののほか、授业の休讲措置等に関し必要な事项は、各学部长等が别に定める。
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