协力施设とは 特定行為研修の実施に関し必要な施设であって、指定研修机関と连携协力し、特定行為研修に係る讲义、演习又は実习を行う指定研修机関以外のものをいい、讲义又は演习について、単に特定行為研修を行うための教材又は场所を提供するものは含まれないこと、をいいます。 病院、诊疗所、介护老人保健施设、访问看护ステーション等がこれに该当します。 *访问看护ステーションで実习を行う场合は诊疗所の医师が指导者となるなど、指导体制の确保が必要です。