91探花

○徳岛大学日亜イノベーションコモンズ管理规则

令和8年9月17日

规则第18号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学日亜イノベーションコモンズ(以下「イノベーションコモンズ」という。)の管理及び利用に関し必要な事项を定めるものとする。

(施设管理责任者)

第2条 イノベーションコモンズに施设管理责任者を置き、理工学部长をもって充てる。

2 施设管理责任者は、イノベーションコモンズの管理及び利用に関する事项を统括する。

(利用区分)

第3条 イノベーションコモンズの利用区分は、次の各号のとおりする。

(1) カフェスペース

(2) コモンズスペース

(3) プレゼンテーションスペース

(4) 前3号の施设の全部(以下「全エリア」という。)

(利用者)

第4条 イノベーションコモンズを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、前条第1号の利用者は、次条第3号に该当しない者とする。

(1) 徳岛大学(以下「本学」という。)の学生及び教职员

(2) その他イノベーションコモンズ长が必要と认めた者

(利用制限)

第5条 次の各号のいずれかに该当する场合は、イノベーションコモンズの利用を认めない。

(1) 公の秩序又は善良の风俗に反するおそれがある场合

(2) 政治活动又は宗教活动を目的とする场合

(3) 利用者が暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に规定する暴力団をいう。)の构成员、関係者又はこれに準ずる者と认められる场合

(4) 営利を目的とする场合。ただし、施设管理责任者が徳岛大学日亜イノベーションコモンズ規则(以下「运用规则」という。)第2条に定める目的(以下「设置目的」という。)の范囲内の活动と认めるときは、この限りでない。

(5) 建物又は附属物を损伤するおそれがある场合

(6) その他施设管理责任者が不适当と认める场合

(利用目的)

第6条 第3条第1号及び第2号は、目的を问わず利用することができる。

2 第3条第3号及び全エリアは、次の各号のいずれかに该当する场合に限り利用することができる。

(1) 本学が主催又は共催する行事

(2) 本学の学生及び教职员の教育研究活動

(3) 前2号に规定するもののほか、设置目的に沿った活动を行う场合

(4) 前3号の利用を妨げない范囲内のもので、施设管理责任者が适当と认めた场合

(休馆日及び利用时间)

第7条 イノベーションコモンズの休馆日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他施设管理责任者が必要と认める日

2 前项の规定にかかわらず、施设管理责任者が必要と认めるときは、休馆日であっても开馆することができる。

3 イノベーションコモンズの利用时间は、施设管理责任者が别に定める。

(利用手続)

第8条 第3条第1号のみを利用する场合は、申请を要しないものとする。

2 第3条第2号、第3号又は全エリアを利用する场合は、その利用に係る责任者(以下「利用责任者」という。)が次の各号に掲げる利用手続きを行い、あらかじめ施设管理责任者の许可を受けなければならない。

(1) 第3条第2号を利用する场合は、运用规则第5条に定める会员制度に登録した者(以下「会员」という。)が利用责任者として本学の指定する情报システムにより利用申请を行う。

(2) 第3条第3号を利用する场合は、本学の学生及び教职员又は会員が利用責任者として徳岛大学日亜イノベーションコモンズ利用許可申請書(様式第1号。以下「申请书」という。)を原则として利用予定日の1か月前までに常叁岛事务部理工学部事务课(以下「担当课」という。)に提出する。

(3) 全エリアを利用する场合は、利用責任者が申請書を原则として利用予定日の1か月前までに担当課に提出する。

3 施设管理责任者は、前项第2号又は第3号の申請を適当と認めた場合は、徳岛大学日亜イノベーションコモンズ利用許可書(様式第2号。以下「许可书」という。)を利用责任者に交付するものとする。

(利用の変更等)

第9条 利用责任者は、前条第2项に定める利用手続きにより施设管理责任者の许可を受けた后にその内容を変更又は取り消す场合は、担当课に申し出て、施设管理责任者の许可を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第10条 施设管理责任者は、次の各号のいずれかに该当する场合には、利用许可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 本学が紧急に利用する必要が生じたとき。

(2) 利用责任者がこの规则又は别に定める利用条件等に违反したとき。

(3) 申请内容が事実に反するとき。

(4) その他施设管理责任者が特に利用许可を取り消す必要があると判断したとき。

2 前项の规定により利用许可を取り消し、又は利用を中止させたことによって利用责任者に损害を及ぼすことがあっても、本学はその责を负わないものとする。

(利用料)

第11条 第8条第3项の規定により許可書を交付された利用责任者は、イノベーションコモンズ長が別に定める利用料を前納するものとする。ただし、利用責任者が本学の学生及び教职员又は会員である場合は、利用料を徴収しない。

2 前项の规定にかかわらず、イノベーションコモンズ长が特に必要と认めた场合は、利用料を减免することができる。

3 既纳の利用料は、返还しない。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、その全部又は一部を返还することがある。

(1) 灾害その他利用责任者の责によらない事由で、利用できなくなったとき。

(2) 前条第1项第1号又は第4号(利用责任者の责によるものを除く。)の事由により利用许可を取り消し、又は利用を中止させたとき。

(利用者の义务)

第12条 利用者は、この规则及び别に定める利用条件等を遵守しなければならない。

(损害赔偿)

第13条 利用者は、故意又は过失により、イノベーションコモンズ及び设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则等に违反したことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。

(雑则)

第14条 この规则に定めるもののほか、イノベーションコモンズの管理及び利用に関し必要な事项は施设管理责任者が别に定める。

附则

この規则は、令和8年9月17日から施行する。

画像

画像

徳岛大学日亜イノベーションコモンズ管理规则

令和8年9月17日 規则第18号

(令和8年9月17日施行)