○徳岛大学国际センター规则
令和8年3月17日
规则第68号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学国际センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学(以下「本学」という。)の国际化及び国际交流の推进を図り、もって教育研究の进展に资することを目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 本学の方针に基づくグローバル教育、国际交流及び国际连携の支援、推进に関すること。
(2) 学生の海外留学支援及び外国人留学生(以下「留学生」という。)の受入促进に関すること。
(3) 留学生の日本语教育等に関すること。
(4) 留学生の学修、生活及び就职の支援に関すること。
(5) 国际交流活动の企画、実施及び公开に関すること。
(6) 地域における国际交流及び国际协力の推进に関すること。
(7) その他本学の国际化及び国际交流に関し必要なこと。
(职员)
第4条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(4) 兼务教员
(5) その他必要な职员
(センター长)
第5条 センター长は、学長が指名する副学長又は本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター长の任期は、2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター长は、再任されることができる。
(副センター长)
第6条 副センター长は、副学長又はセンターの専任教员から学長が任命し、センター长の職務を補佐する。
2 副センター长の任期は、2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター长は、再任されることができる。
(専任教员)
第7条 専任教员は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。
2 専任教员の選考は、第9条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。
(兼务教员)
第8条 兼务教员は、専任教员と連携し、センターの業務を補助する。
2 兼务教员は、常三島地区及び蔵本地区から各1名以上を選出するものとし、次条に规定する运営委员会の议を経て、学长が命ずる。
3 兼务教员の任期は2年とする。ただし、兼务教员が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 兼务教员は、再任されることができる。
(运営委员会)
第9条 センターに、センターの管理运営及び业务に関する重要事项を审议するため、徳岛大学国际センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项
(2) センターの业务に関する事项
(3) 教员の人事に関する事项
(4) センターの予算?决算に関する事项
(5) その他センターの管理运営及び业务に関し必要と认める事项
第11条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) センターの専任教授
(4) 各学部から选出された教授 各1人
(5) 教养教育院及び先端酵素学研究所から选出された教授 各1人
(6) 学务部长
(7) その他运営委员会が必要と认める者
3 前项の委员は、再任されることができる。
第12条 运営委员会に委员长を置き、前条第1项第1号委员をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。
第13条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(代理出席)
第14条 第11条第1项第4号及び第5号の委员が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第15条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を闻くことができる。
(国际センター会议)
第16条 センターに、第3条に规定する业务の企画、実施及び评価并びにこれらに係る连络调整に関する事项を审议するため、徳岛大学国际センター会议を置く。
2 徳岛大学国际センター会议について必要な事项は、别に定める。
(日本语研修コース)
第17条 センターに、留学生に対する日本语等の予备教育を行うため、日本语研修コースを置く。
2 日本语研修コースの実施に関し必要な事项は、别に定める。
(キャンパスオフィス)
第18条 各キャンパスでセンター业务を行うため、常叁岛オフィス及び蔵本オフィスを置く。
2 各オフィスについて必要な事項は、センター长が別に定める。
(事务)
第19条 センターの事务は、学务部国际课において処理する。
(雑则)
第20条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
この规则は、令和8年4月1日から施行する。