○徳岛大学バイオイノベーション研究所放射线安全管理委员会规则
令和6年10月1日
バイオイノベーション研究所长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项及び徳岛大学バイオイノベーション研究所放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学バイオイノベーション研究所(以下「研究所」という。)に置く徳岛大学バイオイノベーション研究所放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、研究所における放射线障害の防止に関する事项について审议する。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线安全管理责任者
(2) エックス线装置を取り扱う部门から选出された者 2人以上
(3) その他バイオイノベーション研究所长(以下「所长」という。)が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第7条 委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第9条 委员长は、委员会の审议の结果を必要に応じて、所长及び放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课バイオイノベーション研究所事务室において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この规则は、令和6年10月1日から施行する。