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○徳岛大学地域中核?特色ある研究大学强化促进事业推进协议会规则

令和7年3月31日

规则第85号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学における地域中核?特色ある研究大学强化促进事业(以下「闯―笔贰础碍厂」という。)の推进に関する重要事项を审议する机関として置く徳岛大学地域中核?特色ある研究大学强化促进事业推进协议会(以下「协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(所掌事项)

第2条 协议会は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 闯―笔贰础碍厂の计画策定、进捗管理、点検评価、计画见直し等に関すること。

(2) 闯―笔贰础碍厂に係る碍笔滨の実现に関すること。

(3) 闯―笔贰础碍厂で推进する事项の将来构想に関すること。

(4) その他闯―笔贰础碍厂の推进に関すること。

(组织)

第3条 协议会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 学长が指名する理事

(2) 徳岛大学フォトニクス健康フロンティア研究院(以下「滨笔贬贵」という。)最高経営责任者

(3) 滨笔贬贵 最高研究责任者

(4) 滨笔贬贵 イニシアティブスーパーバイザー

(5) その他议长が必要と认める者

2 前项第5号の委员は、议长の推荐に基づき学长が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1项第5号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(议长)

第5条 协议会に议长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 议长は、协议会を主宰する。

3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 协议会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(委员以外の者の出席)

第7条 协议会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(事务)

第8条 协议会の事务は、研究?产学连携部研究?产学企画课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか、协议会について必要な事项は、协议会の议を経て学长が别に定める。

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

徳岛大学地域中核?特色ある研究大学强化促进事业推进协议会规则

令和7年3月31日 規则第85号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情报
令和7年3月31日 規则第85号