○徳岛大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推进センター规则
令和7年3月31日
规则第84号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推进センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、独创的かつ将来的な社会贡献につながる融合研究を推进できる优秀な若手研究者を确保し、自ら育成することが可能とする持続的な研究活动の基盘となる研究人材エコシステムを构筑することで、徳岛大学(以下「本学」という。)の研究大学として持続的な発展に寄与することを目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 本学の若手研究者育成プログラムの実施に関すること。
(2) 异分野融合による创発研究の场の提供に関すること。
(3) その他前条の目的を达成するために必要な业务
(职员)
第4条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(4) その他必要な职员
(センター长)
第5条 センター长は、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院最高経営責任者をもって充て、センターの業務を掌理する。
(副センター长)
第6条 副センター长は、センターの職員のうちから、センター长が指名する者をもって充て、センター长の職務を補佐する。
2 副センター长の任期は、2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター长は、再任されることができる。
(运営委员会)
第7条 センターに、センターの管理运営及び业务に関する事项を审议するため、徳岛大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推进センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第8条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関すること。
(2) センターの事业计画に関する事项
(3) センターの予算に関する事项
(4) その他センターの管理运営及び业务に関する必要な事项
第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第3号の委員は、センター长が命じ、又は委嘱する。
3 第1项第3号の委员の任期は、3年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第10条 センター长は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第11条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(委员以外の者の出席)
第12条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(事务)
第13条 センターの事务は、研究?产学连携部研究?产学企画课において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
この规则は、令和7年5月1日から施行する。