91探花

○徳岛大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム修学支援资金贷与规则

令和6年10月1日

规则第15号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラムに係る徳岛県医光/医工融合プログラム修学支援资金(以下「修学支援资金」という。)の贷与に関し、必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 修学支援资金は、徳岛大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム(以下「医光/医工融合プログラム」という。)を履修する学生の修学を支援するとともに、「医」と「光」の専门知识を持つ高度人材の徳岛県内公司への就职?定着を図ることを目的とする。

(财源)

第3条 修学支援资金は、徳岛県医光/医工融合プログラム修学支援资金贷付事业费补助金及び寄附金を原资として运用する。

(修学支援资金)

第4条 学长は、医光/医工融合プログラムを履修する学生からの申请により、修学支援资金を贷与する旨の契约を结ぶことができる。

2 学长は、修学支援资金の贷与を受けようとする者(以下「修学支援资金贷与申请者」という。)から申请があったときは、その内容を审査し、及び必要に応じて面接を行い、修学支援资金の贷与の可否を决定する。

3 学长は、前项により贷与の可否を决定したときは、修学支援资金贷与申请者に対して、书面により通知する。

4 修学支援资金の贷与の决定は、予算の范囲内において行う。

(贷与期间等)

第5条 修学支援资金の贷与期间は、医光/医工融合プログラムの3年次から2年间及び徳岛大学大学院博士前期课程又は修士课程在学中の2年间とする。

2 贷与额は、月额5万円とする。

3 修学支援资金は、无利子とする。

(保証人)

第6条 修学支援资金贷与申请者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、修学支援资金の贷与を受けた者と连帯して债务を负担するものとする。

3 保証人は、独立した生计を営む身元の确実な成年者でなければならない。

(贷与契约の解除及び贷与の休止)

第7条 学长は、第4条の规定による契约の相手方(以下「贷与対象者」という。)が、次の各号のいずれかに该当するに至ったときは、その契约を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため就学を継続する见込みがなくなったと认められるとき。

(3) 学业成绩が着しく不良になったと认められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学支援资金の贷与の目的を达成する见込みがなくなったと认められるとき。

2 学长は、貸与対象者が次の各号に掲げる事由が生じたときは、当该事由が生じた日の属する月の翌月から当该事由が解消した日の属する月までの期间に係る修学支援资金の贷与を休止する。

(1) 贷与対象者が休学したとき。

(2) 贷与対象者が停学の処分を受けたとき。

(3) 贷与対象者が留年(进级できなかったことにより同一の学年の课程を再度履修することをいう。)したとき。

3 前项の场合において、当该期间に相当する分として既に贷与された修学支援资金があるときは、その修学支援资金は、贷与の休止事由が解消した月后の分として贷与されたものとみなす。

4 学长は、貸与対象者が修学支援資金の貸与期間中に貸与契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。

(返还の债务の免除)

第8条 学长は、贷与対象者が、徳島大学を卒業又は徳島大学大学院を修了後、期間を空けることなく次の各号に掲げる公司に正规职员として採用され、又は公司を起业し、当该各号に定める期间、就业又は事业を継続したときは、修学支援资金の返还の债务を免除するものとする。

(1) 徳岛県内に本社を有する尝贰顿関连公司又は医疗関连公司等

採用された月から起算して、修学支援资金の贷与期间(前条第2项各号の规定により贷与が休止された期间を除く。以下同じ。)の2倍に相当する期间(以下「修学支援资金贷与2倍相当期间」という。)を経过する月までに、修学支援资金の贷与期间の2分の3に相当する期间

(2) 徳岛県外に本社を有する尝贰顿関连公司又は医疗関连公司等

採用された月から起算して、修学支援资金贷与2倍相当期间を経过する月までに、徳岛県内の支店、事业所又は工场等における就业を通算して、修学支援资金の贷与期间の2分の3に相当する期间

(3) 徳岛県内において起业する尝贰顿関连公司又は医疗関连公司等

起業した月から起算して、修学支援資金貸与2倍相当期間を経过する月までに、修学支援资金の贷与期间の2分の3に相当する期间

2 学长は、贷与対象者が、前项各号に定める期间中に、业务上の事由により死亡し、又は业务に起因する心身の故障のため业务を継続することができなくなったときは、修学支援资金の返还の债务を免除するものとする。

3 第1项に定める尝贰顿関连公司又は医疗関连公司等とは、次の表に定める日本标準产业分类の事业実施公司のほか、当该公司と类似の事业実施公司として学长が认めた公司等とする。

区分

日本标準产业分类 大分类(中分类)

対象公司の例

尝贰顿関连公司

製造业

(電子部品?デバイス?電子回路製造业、電気機械器具製造业、生産用機械器具製造业)

尝贰顿製造会社、尝贰顿活用製品製造会社 等

医疗関连公司

製造业

(化学工業、業務用機械器具製造业)

製薬会社、医疗机器メーカー 等

(返还)

第9条 贷与対象者が、次の各号のいずれかに该当するときは、当该各号に规定する事由が生じた月の翌月から学长が定める期间(返还债务の履行が犹予されたときは、当该犹予された期间を合算した期间)内に、学长が定める金额を月赋又は半年赋の均等払方式により返还しなければならない。ただし、学长が特别の理由があると认めるときは、この限りでない。

(1) 修学支援资金の贷与契约が解除されたとき。

(2) 前条第1项の免除に该当しないことが明らかとなったとき。

(3) 次条第2项第1号による返还の债务の履行犹予期间中に、业务外の事由により死亡し、又は心身の故障により业务に従事できなくなったとき。

(返还の债务の履行犹予)

第10条 学长は、贷与対象者が、修学支援資金の貸与契約を解除された後も引き続き徳島大学又は徳島大学大学院の正規生として在学している期間は、修学支援資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

2 学长は、貸与対象者が次の各号のいずれかに该当するときは、当该各号に掲げる事由が継続している期间、修学支援资金の返还の债务の履行を犹予できるものとする。

(1) 第8条第1项の免除に该当する见込みがあるとき。

(2) 灾害、疾病、负伤その他やむを得ない事由があるとき。

(返还の债务の裁量免除)

第11条 学长は、貸与対象者が次の各号のいずれかに该当するときは、修学支援資金(既に返还を受けた金额を除く。)に係る返还の债务の额を、当该各号に定める范囲内において免除することができる。

(1) 死亡又は障害により贷与を受けた修学支援资金を返还することができなくなったとき。

返还の债务の额(既に返还を受けた金额を除く。以下同じ。)の全部又は一部

(2) 长期间所在不明となっている场合等、修学支援资金を返还させることが困难であると认められる场合であって、履行期限到来后に返还を请求した最初の日から5年以上経过したとき。

返还の债务の额の全部又は一部

(3) 徳岛大学を卒业又は徳岛大学大学院を修了后、修学支援资金の贷与期间以上、第8条第1项各号に规定する公司等に就业(同项第2号の场合においては、徳岛県内の支店、事业所又は工场等における就业に限る。以下この条において同じ。)又は事业を継続したとき。

返还の债务の额の一部

2 学长は、前项第1号及び第2号に规定する返还の债务の裁量免除について、相続人又は连帯保証人へ请求を行ってもなお返还が困难であるなど、真にやむを得ない场合に限り适用するものとし、その妥当性について、徳岛県に协议し、承认を受けなければならない。

3 第1项第3号に规定する返还の债务の裁量免除をすることができる额は、第8条第1项各号に定める公司に就业又は事业を継続した期间を、修学支援资金の贷与を受けた期间(第7条第2项各号の规定により贷与が休止された期间を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数を、修学支援資金の返还の债务の额に乗じて得た額とし、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(延滞利子)

第12条 学长は、貸与対象者が正当な理由がなく修学支援資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。ただし、当该延滞利子が払込の请求及び督促を行う経费等のこれを徴収するのに要する费用に満たない少额なものと认められるときは、当该延滞利子を债権として徴収しないことができる。

(実施细则)

第13条 修学支援资金の贷与の実施に関し必要な事项は、理工学部长が别に定める。

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム修学支援资金贷与规则

令和6年10月1日 規则第15号

(令和6年10月1日施行)