○国立大学法人徳岛大学における研究インテグリティの确保に関する规则
令和5年10月25日
规则第21号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの适切な确保について必要な事项を定め、もって国际的に信頼性のある研究环境を构筑することを目的とする。
(1) 研究インテグリティ 研究活动の国际化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性?公正性をいう。
(2) 研究者等 本学に雇用されて研究活动に従事している者及び本学の施设や设备を利用して研究に携わる者をいう。
(学长の责务)
第3条 学长は、本学における研究インテグリティの适切な确保のため、体制の整备を図るものとする。
(研究者等の责务)
第4条 研究者等は、自らの研究活动の透明性を确保し、説明责任を果たすため、必要な情报について所属机関等に开示を行うものとする。
(研究インテグリティ?マネジメント统括责任者)
第5条 本学に、研究インテグリティの确保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ?マネジメント」という。)に関する业务を统括するため、研究インテグリティ?マネジメント统括责任者を置く。
2 研究インテグリティ?マネジメント统括责任者は、学长が指名する理事をもって充てる。
(研究インテグリティ?マネジメント委员会)
第6条 本学に、研究インテグリティの确保に係る重要事项を审议するため、研究インテグリティ?マネジメント委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第7条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 研究インテグリティの确保に関する规则等の制定及び改廃に関する事项
(2) 研究インテグリティの确保に係る要请等に関する事项
(3) 研究インテグリティ?マネジメントのための调査に関する事项
(4) その他本学の研究インテグリティ?マネジメントに関する重要事项
(组织)
第8条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 研究インテグリティ?マネジメント统括责任者
(2) 学长が指名する理事又は副学长 若干人
(3) その他委员长が必要と认めた者 若干人
2 前项第3号の委员は、学长が命ずる。
(委员长)
第9条 委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(委员以外の者の出席)
第10条 委员长は、必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第11条 委员会に、研究インテグリティの确保に係る専门的な事项を调査?审议させるため、専门委员会を置くことができる。
(庶务)
第12条 委员会の事务は、関係部课の协力を得て、研究?产学连携部研究?产学企画课において処理する。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、研究インテグリティの确保に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、令和5年10月25日から施行する。