○徳岛大学大学产业院规则
令和5年7月26日
规则第15号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学大学产业院(以下「大学产业院」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 大学产业院は、徳岛大学(以下「本学」という。)の产官学连携活动を促进させ、研究成果の活用を推进するとともに、产业创出に贡献する人材を育成し、研究成果の事业化及び事业展开の可能性検証を进めることにより、社会的インパクトの大きいイノベーションの创出を図り、もって大学全体として社会変革を先导することを目的とする。
(机构)
第3条 前条の目的を达成するため、大学产业院に次の机构を置く。
(1) ものづくり未来共创机构
(2) 次世代光インキュベーション机构
(机构の业务)
第4条 ものづくり未来共创机构は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 本学の研究成果(次世代光関连技术を除く。)のうち产业の発展に资する可能性があるものの発掘及び活用に関すること。
(2) 本学の研究成果(次世代光関连技术を除く。)を活用して产业创出に贡献する人材の育成に関すること。
(3) アントレプレナーシップ教育に関すること。
(4) その他第2条の目的を達成するために必要な業務で次世代光インキュベーション机构に属しない業務に関すること。
2 次世代光インキュベーション机构は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 次世代光関连技术の研究成果のうち产业の発展に资する可能性があるものの活用に関すること。
(2) 次世代光関連技術の研究成果を活用して产业创出に贡献する人材の育成に関すること。
(职员)
第5条 大学产业院に次の职员を置く。
(1) 大学产业院长
(2) 机构执行责任者
(3) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(4) 兼务教员
(5) その他必要な职员
(大学产业院长)
第6条 大学产业院长は、学長が指名する理事をもって充てる。
2 大学产业院长は、大学産業院の運営?管理を統括する。
(机构执行责任者)
第7条 机构执行责任者は、大学产业院长が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充て、当該機構の業務を掌理する。
2 机构执行责任者の任期は、1年とし、再任されることができる。
(専任教员)
第8条 専任教员は、大学産業院の運営を補助し、所属する機構の業務を処理する。
(兼务教员)
第9条 兼务教员は、大学产业院长が指名する本学の教員をもって充て、所属する機構の業務を処理する。
2 兼务教员の任期は1年とし、再任されることができる。
(运営连络协议会)
第10条 大学产业院に、その运営に関する必要な事项を协议するため、运営连络协议会を置く。
第11条 运営连络协议会は、次の各号に掲げる事项を协议する。
(1) 大学产业院の管理运営の基本方针に関すること。
(2) 大学产业院に係る人事に関する事项
(3) その他大学产业院の管理运営に関する重要事项
第12条 运営连络协议会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 大学产业院长
(2) 大学产业院长が指名する理事
(3) 机构执行责任者
(4) その他运営连络协议会が必要と认める者
2 前项第4号の委員は、大学产业院长が命ずる。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第13条 大学产业院长は、運営連絡協議会を招集し、その議長となる。
2 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
第14条 运営连络协议会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(代理出席)
第15条 第12第1项第2号から第4号までの委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第16条 运営连络协议会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(机构运営会议)
第17条 机构の运営に関する事项を审议又は协议するため、第3条に规定する机构に机构运営会议を置く。
2 機構運営会議は、大学产业院长の指名する委員をもって構成する。
3 机构运営会议には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、機構運営会議について必要な事項は、大学产业院长が別に定める。
(事务)
第18条 大学产业院の事务は、研究?产学连携部において処理する。
(雑则)
第19条 この规则に定めるもののほか、大学产业院について必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规则は、令和5年7月28日から施行する。
2 徳島大学産業院規则(平成29年度規则第76号)は、廃止する。
4 この規则施行後、最初に命ぜられる第12条第1项第4号の委员の任期は、同条第3项の规定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附则(令和7年2月26日規则第42号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。