○徳岛大学再入学に関する规则
令和5年3月3日
规则第57号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第21条の5及び徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号。以下「大学院学则」という。)第25条第1项に定める再入学に関し、必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 再入学とは、本学又は本学大学院を退学又は除籍(以下「退学等」という。)となった者が、所定の手続きを経て退学等となった学部の学科若しくはコース等又は研究科の専攻等(当该学部等又は研究科等について改组等があった场合は、改组等の后の学部等又は研究科等を含む。)に再び入学することをいう。
(出愿制限)
第3条 再入学は、次の各号のいずれかに该当する场合は出愿を认めない。
2 再入学は、学部又は大学院それぞれ1回に限りこれを认める。
(出愿手続)
第4条 再入学を志愿する者は、指定の期日までに次に掲げる书类に検定料を添えて学长に愿い出なければならない。
(1) 再入学愿
(2) 医师の诊断书(疾病を理由に退学等となった者に限る。)
(3) その他再入学を志愿する学部又は大学院(以下「学部等」という。)の长が必要と认める书类
(再入学の时期)
第5条 再入学の时期は、学部等の教授会の议を経て、当该学部等の长が决定する。
(再入学年次)
第6条 再入学年次は、原则として退学等となった际の年次とする。ただし、他の年次に入学させることが适当であると学部等の教授会が判断した场合は、この限りでない。
(修业年限并びに在学期间及び休学期间)
第7条 再入学を许可された者の修业年限は、再入学した学部等の修业年限を适用する。
3 前项の在学期间は、授业料の未纳期间を含むものとする。
(教育课程、卒业要件及び修了要件)
第8条 再入学者の教育课程、卒业要件及び修了要件(以下「教育课程等」という。)は、原则として、最初の入学时の教育课程等とする。
2 学部等の长は、再入学者が本学で既に修得した単位の认定にあっては、その全部又は一部を修得単位として认定する。
3 前项に定める既修得単位等の认定にあたっては、授业料の未纳期间において修得した単位等を含めることができるものとする。
(その他)
第9条 この规则に定めるもののほか、再入学に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この规则は、令和5年4月1日から施行する。