91探花

○徳岛大学における研究クラスターの设置に関する要领

令和4年6月22日

学长制定

徳岛大学における研究クラスターの设置に関する要领の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要领は、徳岛大学(以下「本学」という。)の研究クラスター(以下「クラスター」という。)の设置について必要な事项を定める。

(目的)

第2条 クラスターは、学内外の研究者と研究分野を越えた异分野融合型共同研究を実施することにより、本学の理念に基づく研究成果を创出することを目的とする。

(クラスター)

第3条 クラスターは、本学の教员をもって组织する。

2 クラスターに、必要に応じて本学の职员のうち所属部局の长が职务として研究を行うことを认めた者を研究分担者として加えることができる。

3 クラスターに、必要に応じて学外の职员を连携研究者として加えることができる。

4 クラスターに、クラスター长を置く。

5 クラスターは、前条に掲げる目的を达成するため、大学间连携、产官学连携、国际连携、若手育成及び研究拠点形成を目指す取组を积极的に推进する。

(登録)

第4条 クラスターの登録を希望する者は、研究戦略室长(以下「室长」という。)に别に定める様式の登録申请书を提出しなければならない。

2 クラスターの登録期间は原则として3か年度とする。

(ミッション実现クラスター)

第5条 学长は、登録されたクラスターのうちから役员会の议を経てミッション実现クラスターを设置することができる。

2 ミッション実现クラスターの设置期间は、原则として3か年度を上限とする。

3 ミッション実现クラスター长は、学长が指名する者をもって充てる。

4 学长は、ミッション実现クラスターの设置を决定したときは、当该ミッション実现クラスター长に通知するものとする。

5 学长は、ミッション実现クラスターに対する研究支援として、设置期间の初年度に研究费を配分することができる。

6 学长は、ミッション実现クラスターの进捗状况を评価し、役员会の议を経て次年度以降の研究费を配分することができる。

(インキュベーションクラスター)

第6条 室长は、登録されたクラスターのうちから研究戦略室会议(以下「会议」という。)の议を経てインキュベーションクラスターを选定することができる。

2 室长は、インキュベーションクラスターを选定したときは、学长にその结果を报告するものとする。

3 学长は、前项の报告があったときは、役员会の议を経てインキュベーションクラスターの设置を承认する。

4 インキュベーションクラスターの设置期间は、原则として2か年度を上限とする。

5 室长は、第3项の承认があったときは、当该インキュベーションクラスター长にその结果を通知するものとする。

6 学长は、インキュベーションクラスターに対する研究支援として、設置期間の初年度に研究費を配分することができる。

7 学长は、インキュベーションクラスターの進捗状況を評価し、役員会の議を経て次年度以降の研究費を配分することができる。

(変更申请)

第7条 クラスター长は、第4条に定める登録申请书の记载事项を変更しようとするときは、室长に别に定める様式の変更申请书を提出しなければならない。

2 室长は、前项の申请があったときは、会议の议を経て当该変更を承认する。ただし、軽微な変更については、室长の判断により当该変更を承认することができる。

3 室长は、前项により変更を承认したときは、当该クラスター长にその结果を通知する。

(进捗状况报告书)

第8条 ミッション実現クラスター长は、第5条第5项及び第6项に定める支援を受けた年度の2月末日までに、室长を通じて学长に别に定める様式の进捗状况报告书を提出しなければならない。

2 インキュベーションクラスター长は、第6条第6项及び第7项に定める支援を受けた年度の2月末日までに、室长に别に定める様式の进捗状况报告书を提出しなければならない。

(ヒアリング)

第9条 会议又は役员会は、ミッション実现クラスター长及びインキュベーションクラスター长(以下「ミッション実现クラスター长等」という。)より提出された进捗状况报告书に基づき、当该クラスター长に対しヒアリングを実施することができる。

2 ミッション実现クラスター长等は、前项のヒアリングが実施される场合は、当该ヒアリングを受けなければならない。

3 会议又は役员会は、前项によるヒアリングの结果、ミッション実现クラスター长等に対し、必要に応じて指导及び助言を行い、又は支援の中止を决定することができる。

(研究成果报告书)

第10条 ミッション実現クラスター长は、当該クラスターが定める設置期間が満了した日から1か月以内に、室長を通じて学長に別に定める様式の研究成果報告書を提出しなければならない。

2 インキュベーションクラスター长は、当該クラスターが定める設置期間が満了した日から1か月以内に、室長に別に定める様式の研究成果報告書を提出しなければならない。

(雑则)

第11条 この要领に定めるもののほか、クラスターの设置について必要な事项は、会议の议を経て室长が别に定める。

この要领は、令和4年6月22日から実施する。

徳岛大学における研究クラスターの设置に関する要领

令和4年6月22日 学长制定

(令和4年6月22日施行)