91探花

○徳岛大学厂顿骋蝉推进委员会规则

令和4年3月11日

规则第35号制定

(设置)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、持続可能な开発目标(厂耻蝉迟补颈苍补产濒别 顿别惫别濒辞辫尘别苍迟 骋辞补濒蝉(以下「厂顿骋蝉」という。))に関係する活動の全学的な推進及び本学の教育?研究成果により社会の課題解決を諮ることを目的に、徳岛大学SDGs推進委員会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 厂顿骋蝉达成に向けた取组の推进に関すること。

(2) 厂顿骋蝉の理念の普及、理解の促进に関すること。

(3) その他厂顿骋蝉の推进に関すること。

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长が指名する理事又は副学长

(2) 大学院各研究部长

(3) その他委员长が必要と认める者

2 前项第3号の委员は、学长が命じる。

(任期)

第4条 前条第1项第3号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员のうちから学长が指名する者をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第2号及び第3号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(庶务)

第9条 委员会の庶务は研究?产学连携部において処理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学厂顿骋蝉推进委员会规则

令和4年3月11日 規则第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情报
令和4年3月11日 規则第35号