○徳岛大学テクニオン连携室规则
令和2年10月21日
规则第30号制定
(设置)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の6の規定に基づき、徳岛大学テクニオン連携室(以下「连携室」という。)を置く。
(目的)
第2条 连携室は、本学及びイスラエル工科大学(以下「テクニオン」という。)との间(以下「両者间」という。)における国际连携にあたり、戦略的に両者间の学术交流及び协働研究等を推进し、もって本学の教育研究の进展及び社会贡献に寄与することを目的とする。
(组织)
第3条 前条の目的を达成するため、连携室に次の部门を置く。
(1) 教育支援部门
(2) 研究支援部门
(部门の业务)
第4条 教育支援部门は、徳岛大学高等教育研究センターと連携?協力して、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 教育交流事业及び留学生交流事业等の企画?立案に関すること。
(2) その他教育交流に関し必要な事项
2 研究支援部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 协働研究所の组织及び管理运営に関すること。
(2) 协働研究所における共同研究に関すること。
(3) その他研究交流に関し必要な事项
(职员)
第5条 连携室に、次の职员を置く。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) 部门长
(4) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(5) 部门员
(6) その他室长が必要と認める者
(室长)
第6条 室长は、学長が指名する副学長又は教授をもって充てる。
2 室长は、連携室の業務を掌理する。
3 室长の任期は、2年とする。ただし、室长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 室长は、再任されることができる。
(副室长)
第7条 副室长は、本学の副学長又は教授のうちから、室长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副室长は、室长の職務を補佐する。
3 副室长の任期は、2年とする。ただし、副室长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副室长は、再任されることができる。
(部门长及び部门员)
第8条 部门长は、本学の副学長又は教授のうちから、室长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 部门员は、部门长が指名する者をもって充てる。
3 部门长は、当該部門の業務を所掌し、部门员は、当該部門の業務を処理する。
4 部门长及び部门员(以下「部门长等」という。)の任期は、2年とする。ただし、部门长等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 部门长等は、再任されることができる。
(専任教员)
第8条の2 専任教员は、連携室の運営を補助し、連携室の業務を処理する。
(运営委员会)
第9条 連携室に、連携室の管理運営及び業務に関する重要事項を審議するため、徳岛大学テクニオン連携室運営委員会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 连携室の管理运営の基本方针に関すること。
(2) 连携室の予算?决算に関すること。
(3) 连携室に係る人事に関すること。
(4) その他连携室の管理运営及び业务に関する重要事项
3 运営委员会は、当該部門会議の議決をもって、運営委員会の議決とすることができる。
第11条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) 部门长
(4) その他室长が必要と認める者
2 前项第4号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
3 第1项第4号の委员は、再任されることができる。
第12条 運営委員会に委員長を置き、室长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
第13条 运営委员会は、委員の半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第14条 第11条第1项第3号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第15条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(部门会议)
第16条 部门の运営に関する事项を审议するため、各部门に、部门会议を置く。
2 部门会议は、当该部门の运営に関する事项を审议する。
第17条 各部门会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 部门长
(2) 部门员
(3) その他部门长が必要と認める者
2 室长又は副室长は、部門会議に出席し、意見を述べることができる。
3 部門会議について必要な事項は、部门长が別に定める。
(事务)
第18条 连携室の事务は、関係部课の协力を得て、学务部国际课及び研究?产学连携部研究?产学企画课において処理する。
(雑则)
第19条 この規则に定めるもののほか、連携室について必要な事項は、室长が別に定める。
附则
1 この規则は、令和2年11月1日から施行する。
3 この規则施行後、最初に任命される第11条第1项第4号の委员の任期は、同条第2项の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附则(令和5年6月27日規则第10号改正)
この規则は、令和5年7月1日から施行する。
附则(令和7年3月28日規则第76号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。