91探花

○徳岛大学バイオイノベーション研究所规则

令和2年6月16日

规则第10号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学バイオイノベーション研究所(以下「研究所」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、徳岛大学(以下「本学」という。)において、特色ある农林水产业?食料?健康分野の高度な教育研究の推进による人材育成と、公司及び地域との积极的な共同研究推进による产业育成を行うことを目的とする。

(业务)

第3条 研究所は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) バイオを活用したオープンイノベーションに関すること。

(2) 6次产业化に係る教育?研究に関すること。

(3) 生物系新产业の创出につながる教育?研究に関すること。

(4) その他研究所の目的を达成するために必要な业务

(组织)

第4条 前条の业务を遂行するため、本研究所に次の部门を置く。

(1) 产业生物系部门

(2) 地域生物系部门

(3) 先端医疗技术开発部门

(职员)

第5条 研究所に、次の职员を置く。

(1) 所长

(2) 副所长

(3) 部门长

(4) 教员

(5) その他所长が必要と認める者

2 前项の職員のほか、所长が必要と認める場合は、顧問及び特別顧問を置くことができる。

(所长)

第6条 所长は、学長が指名する者をもって充て、研究所の業務を掌理する。

2 所长の任期は、2年とする。ただし、所长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所长は、再任されることができる。

(副所长)

第7条 副所长は、研究所の教员のうちから、所长が命ずる。

2 副所长は、所长の職務を補佐する。

3 副所长の任期は、2年とする。ただし、副所长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所长は、再任されることができる。

(部门长)

第8条 部门长は、研究所の教员のうちから、所长が命ずる。

2 部门长は、当該部門の業務を所掌する。

3 部门长の任期は、2年とする。ただし、部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部门长は、再任されることができる。

(顾问)

第9条 顧問は、オープンイノベーション及び企業等の組織運営に関し卓越した見識を有する外部の者をもって充て、所长が指名する。

2 顧問は、所长の求めに応じ、研究所の運営全般に関して助言を行う。

3 顾问の任期は、1年とする。ただし、任期の末日は、当該顧問を指名した所长の任期の末日以前でなければならない。

4 顾问は、再任されることができる。

(特别顾问)

第10条 特别顾问は、第3条各号に定める業務に関し卓越した見識を有し、技術指導等の助言や関連機関との連絡調整を行うことのできる外部の者をもって充て、研究所の教员の推薦により、所长が命ずる。

2 特别顾问は、研究所の教员の求めに応じ、研究所の個別の業務に関して助言を行う。

3 特別顾问の任期は、1年とする。

4 特別顾问は、再任されることができる。

(教员選考)

第11条 研究所の教员選考は、次条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。

(运営委员会)

第12条 研究所に、研究所の管理运営及び业务に関する事项を审议するため、徳岛大学バイオイノベーション研究所运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第13条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 研究所の管理运営の基本方针に関する事项

(2) 研究所の事业计画に関する事项

(3) 教员の人事に関する事項

(4) 研究所の予算?决算に関する事项

(5) その他研究所の管理运営及び业务に関し必要と认める事项

第14条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 所长

(2) 副所长

(3) 部门长

(4) その他运営委员会が必要と认める者

2 前项第4号の委員は、所长が命ずる。

3 前项の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

4 前项の委员は、再任されることができる。

第15条 运営委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、前条第1项第2号の委员がその职务を代理する。

第16条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

(代理出席)

第17条 第14条第1项第4号の委员が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第18条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(事务)

第19条 研究所の事务は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。

(雑则)

第20条 この規则に定めるもののほか、研究所について必要な事項は、所长が別に定める。

1 この规则は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に命ぜられる所长、副所长及び部门长の任期は、第6条第2项第7条第3项及び第8条第3项の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

3 この規则施行後、最初に命ぜられる第12条第1项第5号の委员の任期は、第12条第3项の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

4 この規则施行後、最初に選考される教员は、第9条の規定にかかわらず、所长の推薦を経て学長が命ずる。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規则第3号改正)

1 この规则は、令和3年6月1日から施行する。

2 この規则施行後、新たに命ぜられる第12条第1项第4号の委员の任期は、第12条第3项の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和3年6月30日規则第10号改正)

1 この规则は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に命ぜられる特別顧問の任期は、第10条第3项の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和6年3月27日規则第70号改正)

この规则は、令和6年4月1日から施行する。

徳岛大学バイオイノベーション研究所规则

令和2年6月16日 規则第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情报
令和2年6月16日 規则第10号
令和3年3月29日 規则第96号
令和3年5月25日 規则第3号
令和3年6月30日 規则第10号
令和6年3月27日 規则第70号