○徳岛大学大学院创成科学研究科教授会及び创成科学研究科各専攻教授会细则
令和2年4月1日
大学院创成科学研究科长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院创成科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)及び徳岛大学大学院创成科学研究科(以下「研究科」という。)の各専攻に置く教授会(以下「専攻教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 研究科に、研究科教授会及び専攻教授会を置く。
2 研究科教授会は、研究科において授业又は研究指导を担当する専任の教授をもって组织し、専攻教授会は、研究科の各専攻において授业又は研究指导を担当する専任の教授をもって组织する。
3 研究科教授会及び専攻教授会が必要と认めるときは、前项に掲げる以外の者を加えることができる。
(会议の开催日)
第3条 研究科教授会は、必要の都度开催する。
2 専攻教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第4条 研究科教授会及び専攻教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに、研究科教授会に関する事项は研究科长、専攻教授会に関する事项は各専攻长にそれぞれ提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
2 研究科教授会及び専攻教授会は、研究科代议员会の议决をもって、当该教授会の议决とする。
3 研究科代议员会について必要な事项は、研究科长が别に定める。
(议事及び运営の细目)
第8条 研究科教授会及び専攻教授会の议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度当该教授会において决定する。
(雑则)
第9条 この细则に定めるもののほか、研究科教授会及び専攻教授会について必要な事项は、当该教授会の议を経て研究科长が别に定める。
附则
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。