○徳岛大学デザイン型础滨教育研究センター规则
令和2年3月17日
规则第63号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学デザイン型础滨教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学(以下「本学」という。)において、急速に进むデジタル社会に対応するため、础滨技术?データサイエンスを活用し、社会课题の解决にあたるデザイン思考と専门知识を持った人材を育成すること及び滨罢公司等と连携し、国际社会の动向と地域公司等のニーズを踏まえ、高度な础滨関连研究を展开することを通して、地域の経済発展に寄与することを目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 社会ニーズを踏まえた本学の学生及び教职员に対するデザイン型础滨教育の実施に関すること。
(2) 公司や地域を対象とするデザイン型础滨教育の展开に関すること。
(3) 础滨に関する先端研究と社会実装の推进に関すること。
(4) その他デザイン型础滨教育?研究の実施に関し必要な事项
(组织)
第4条 前条の业务を遂行するため、本センターに次の部门を置く。
(1) 础滨教育推进部门
(2) 础滨研究开発部门
(3) 础滨社会実装部门
(职员)
第5条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 部门长
(4) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)
(5) 兼务教员
(6) その他センター长が必要と認める者
(センター长)
第6条 センター长は、学長が指名する者をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター长の任期は、2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター长は、再任されることができる。
(副センター长)
第7条 副センター长は、本学の専任教员のうちからセンター长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副センター长は、センター长の職務を補佐する。
3 副センター长の任期は、2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター长は、再任されることができる。
(部门长)
第8条 部门长は、センターの専任教员又は兼务教员のうちから、センター长が命ずる。
2 部门长は、当該部門の業務を所掌する。
3 部门长の任期は、2年とする。ただし、部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部门长は、再任されることができる。
(専任教员)
第9条 専任教员は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。
2 専任教员の選考は、教授会を置かない学内组织に配置する教员に係る教员选考规则(平成16年度规则第131号)に基づき、第11条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。
(兼务教员)
第10条 兼务教员は、専任教员と協力し、センターの業務に従事する。
2 兼务教员は、本学の教員のうちから、センター长の推薦に基づき学長が命ずる。
(运営委员会)
第11条 センターに、センターの管理运営及び业务に関する事项を审议するため、徳岛大学デザイン型础滨教育研究センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第12条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项
(2) センターの事业计画に関する事项
(3) 教员の人事に関する事项
(4) センターの予算?决算に関する事项
(5) その他センターの管理运営及び业务に関し必要と认める事项
第13条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 部门长
(4) 専任教员
(5) 学务部长
(6) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第6号の委員は、センター长が命ずる。
3 前项の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第14条 运営委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。
第15条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(代理出席)
第16条 第13条第1项第4号から第6号までの委员が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第17条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第18条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(事务)
第19条 センターの事务は、学务部教育支援课が関係部局と连携?协力して処理する。
(雑则)
第20条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
この规则は、令和2年4月1日から施行する。