○徳岛大学授业料等减免及び奨学金に係る学修意欲等の确认等に関する规则
令和2年1月20日
规则第44号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、大学等における学修の支援に関する法律施行规则(令和元年文部科学省令第6号)及び独立行政法人日本学生支援机构に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)に定める基準に基づき、徳岛大学における入学料及び授业料の免除(以下「授业料等减免」という。)の対象者の选考を行うとともに、独立行政法人日本学生支援机构(以下「机构」という。)への奨学金の対象者の推荐及び适格认定(学业)を行うにあたり、明确な进路意识と强い学びの意欲(以下「学修意欲等」という。)を确认及び判定することに関し必要な事项を定めるものとする。
(判定委员会)
第2条 本学に、授业料等减免及び奨学金による修学支援対象者(以下「支援対象者」という。)の学修意欲等の确认を行うため、各学部に学修意欲等の判定委员会(以下「判定委员会」という。)を置く。
2 判定委员会に関し必要な事项は、各学部が别に定める。
(推荐及び选考に係る学修意欲等の确认等)
第3条 推荐及び选考に係る各学部の判定委员会における学修意欲等の确认は、支援対象者から提出された、大学への修学支援の措置に係る学修计画书(别记様式)に基づき行うものとし、履修科目の授业への出席率、授业时间外の学修の状况、授业において作成を求められる论文、报告书等の提出状况等を勘案して行う。
2 各学部の判定委员会は、前项の确认を踏まえ、学修意欲等が认められるかどうかを判定し、その结果を各学部长に报告するものとする。
3 各学部长は、各学部の判定委员会での判定结果を学长に报告するものとする。
4 前项の报告を受けた学长は、徳岛大学学生委员会(以下「全学学生委员会」という。)の议を経て、奨学金による修学支援対象者を机构に推荐するとともに、授业料等减免の対象者の选考を行うものとする。
(适格认定(学业)に係る学修意欲等の確認等)
第4条 适格认定(学业)に係る各学部の判定委员会における学修意欲等の确认は、履修科目の授业への出席率、授业时间外の学修の状况、授业において作成を求められる论文、报告书等の提出状况等を勘案して行う。
2 各学部の判定委员会は、前项の确认を踏まえ、学修意欲等が认められるかどうかを判定し、その结果を各学部长に报告するものとする。
3 各学部长は、各学部の判定委员会での判定结果を学长に报告するものとする。
4 前项の報告を受けた学長は、各学部の判定委員会の判定結果に基づき、适格认定(学业)を実施し、奨学金に関する认定结果を机构に报告するとともに、全学学生委员会の议を経て、授业料减免の选考を行うものとする。
(庶务)
第5条 この规则に関する庶务は、学务部学生支援课が各学部事务课と连携?协力して処理する。
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか、授业料等减免及び奨学金に係る学修意欲等の确认等の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、令和2年1月20日から施行する。
附则(令和6年2月29日規则第51号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。

