91探花

○徳岛大学大学院创成科学研究科长选考规则

令和2年2月18日

规则第43号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学大学院创成科学研究科长(以下「研究科长」という。)の选考及び任期等について必要な事项を定めるものとする。

(职务)

第2条 研究科长は、学长の命を受け、大学院创成科学研究科(以下「研究科」という。)の校务をつかさどる。

(选考の时期)

第3条 学长は、次の各号のいずれかに该当する场合に、研究科长を选考する。

(1) 研究科长の任期が満了するとき。

(2) 研究科长が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科长が解任されたとき。

(4) 研究科长が欠员となったとき。

2 研究科长の选考は、前项第1号に该当する场合は任期満了の1月前までに、同项第2号から第4号までに该当する场合は、速やかに行う。

(研究科长の资格)

第4条 研究科长の资格は、当该研究科の専任教授(研究科の担当を命じられた教授をいい、教授予定者を含む。)とする。ただし、任期中に定年退职となる者を除く。

2 研究科长は、学识が优れ、教育研究に関する识见を有し、かつ、管理运営能力を有する者とする。

3 研究科长は、大学院研究部长の职を兼ねることはできない。ただし、特别な事情により学长が特に必要と认めた场合で、役员会の议を経たときは、この限りでない。

(研究科长の选考)

第5条 研究科长の选考は、役員会の議を経て、学長の指名により行う。

2 学长は、前项の选考に当たり、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(昭和39年规则第132号)第2条第1项に规定するほか、研究科に関係する部局から意见を聴取するものとする。

(任期)

第6条 研究科长の任期は2年とする。ただし、研究科长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 研究科长は、再任されることができる。

3 前项の规定にかかわらず、研究科长の任期は引き続き4年(第1项ただし书の任期を除く。)を超えることはできない。ただし、特别な事情により学长が特に必要と认めた场合で、役员会の议を経たときは、この限りでない。

(业绩评価等)

第7条 学长は、研究科長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき研究科長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。

2 前项の业绩评価等には、监事による业务运営の监査结果を参考にするものとする。

3 业绩评価等は、研究科长就任后1年を経过する年度の翌年度から、任期中、毎年度実施する。ただし、前条第2项の规定により研究科长が再任された场合の业绩评価等は、再任された年度から毎年度実施する。

(解任)

第8条 学长は、研究科長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、研究科长を解任することができる。

(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

(2) 职务上の义务违反があるとき。

(3) 职务の执行が适当でないため、研究科の教育研究及び管理运営に着しく支障が生じている场合であって、研究科长に引き続き职务を行わせることが适当でないと认めるとき。

(4) その他研究科长たるに适しないと认めるとき。

2 学长は、研究科長を解任したときは、研究科教授会に解任理由を説明するものとする。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか、研究科长の选考等について必要な事项は、学长が别に定める。

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規则の施行前に徳島大学大学院創成科学研究科(仮称)設置準備委員会において選考された研究科長は、この規则に基づき選考されたものとみなす。

3 前项の研究科长については、第4条第2项の规定は、适用しない。

(令和3年9月22日規则第19号改正)

1 この規则は、令和3年9月22日から施行する。

2 この規则の施行前に選考された研究科長については、改正後の第4条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規则第75号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学大学院创成科学研究科长选考规则

令和2年2月18日 規则第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第1節 創成科学研究科
沿革情报
令和2年2月18日 規则第43号
令和3年9月22日 規则第19号
令和4年3月30日 規则第75号