○徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター教员选考规则
平成31年4月1日
キャンパスライフ健康支援センター长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定、徳岛大学教员选考の基本方针及び徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定。以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。
(教员选考の原则)
第2条 教员选考は、国立大学法人徳岛大学基本构想及びセンターの理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。
2 教员选考は、原则として公募によって行うものとし、适任者が得られるよう努力する。
3 教员选考は、教育能力、研究能力、临床能力等を総合的に评価して行う。
4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配虑し、また、出身大学が偏ることのないよう考虑する。
(教员の资格要件)
第3条 センターの教员として必要な资格は、基準第3条から第6条までに规定するもののほか、保健管理部门の教员については、医师免许を有する者とする。
(业绩评価)
第4条 教员选考にあっては、别に定める研究业绩等について评価を行うものとする。
(教员选考の発议)
第5条 教员选考の発议は、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)においてセンター长が行う。
2 运営委员会は、採用?昇任の时期、职种等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。
(选考委员会の设置)
第6条 センター长は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定されたときは、一教员选考ごとに运営委员会の承认を得て、教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。
2 选考委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 部门长
(4) センターの教授
(5) 运営委员会规则第3条第1项第5号の运営委员会委员のうち医学部の教授
(6) 运営委员会规则第3条第1项第5号の运営委员会委员のうち医学部以外の教授 3人
3 選考委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
4 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
5 选考委员会は、教員選考を終了した後に、運営委員会の承認を得て解散する。
(选考委员会の所掌事项)
第7条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教员选考要领の作成に関すること。
(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。
(3) 教员候补适任者の面接及び教员候补适任者による讲演会等の実施に関すること。
(4) その他运営委员会から諮问された事项
2 选考委员会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(教员选考委员会の会议)
第8条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席者の3分の2以上の同意をもって决する。
3 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求め、意见を闻くことができる。
(教员候补适任者の选定)
第9条 选考委员会は、原则として複数人を教員候補適任者として、センター长に報告するものとする。
(教员候补者の选出)
第10条 センター长は、前条の规定により教员候补适任者の报告があった场合は、速やかに运営委员会に諮り、教员候补者を选出するものとする。
2 教员候补者の选出は、无记名投票により行い、有効投票の过半数の得票を得た者を教员候补者とする。ただし、得票同数の場合は、センター长が決する。
(结果等の公表)
第11条 センター长は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、教员の选考について必要な事项は、运営委员会の承认を得て别に定める。
附则
1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳島大学保健管理?総合相談センター教員選考規则(平成29年3月24日保健管理?総合相談センター长制定)は、廃止する。