○徳岛大学先端研究推进センター规则
平成31年3月28日
规则第87号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学先端研究推进センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、センターの有する人的资源、施设及び设备を活かし、全学的视点から実験动物及びバイオイメージングを用いた研究手法の开発や指导を行うことで、徳岛大学(以下「本学」という。)における研究活动の推进?発展に寄与することを目的とする。
(部门)
第3条 前条の目的を达成するため、センターに次の部门を置き、各部门に研究分野を置く。
(1) 动物资源研究部门
动物资源研究分野
(2) バイオイメージング研究部门
光イメージング研究分野
颈苍&苍产蝉辫;惫颈惫辞イメージング研究分野
2 前项各号に规定する部门及び研究分野について必要な事项は、别に定める。
(职员)
第4条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 教育职员
(4) 技术职员
(5) その他必要な职员
(センター长)
第5条 センター长は、学長が指名する副学長又は本学の教員をもって充てる。
2 センター长は、センターの業務を掌理する。
(部门长)
第6条 部门长は、センター长が命ずる。
2 部门长は、副センター长として、センター长の職務を補佐する。
(任期)
第7条 センター长、部门长及び第4条第5号に掲げる职员(以下「センター长等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター长等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター长等は、再任されることができる。
(运営委员会)
第8条 センターに、徳岛大学先端研究推进センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项
(2) センターの事业计画に関する事项
(3) センターの利用に関する事项
(4) その他センターの管理运営に関する必要な事项
2 运営委员会は、前项の事业计画等を立案する场合には徳岛大学动物実験委员会との连携を密にするものとする。
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 研究?产学连携部长
(4) その他运営委员会が必要と认めた者
2 前项第4号の委員は、本学の教員の中から、センター长が指名する。
3 第1项第4号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第11条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第12条 运営委员会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 议事は、出席した委员の过半数を持って决する。
3 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第13条 センターに関する庶务は、関係部局の协力を得て研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年4月30日規则第6号改正)
この规则は、令和2年5月1日から施行する。