91探花

○徳岛大学高等教育研究センター规则

平成31年3月28日

规则第86号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、全学的视点から入学者选抜、教育改革、滨颁罢活用教育、创新教育、グローバル教育、学生生活及びキャリア形成等の支援に関する主要施策を调査研究し、教育支援及び学生支援に係る取组を総合的に推进すること、并びに教育支援、学生支援に係る徳岛大学(以下「本学」という。)の実情を调査、分析し、学修成果の把握や教育支援、学生支援に係る提言等を行い、充実?改善を図ることを目的とする。

(部门)

第3条 前条の目的を达成するため、センターに次の部门を置く。

(1) アドミッション?贰惭部门

(2) 教育基盘开発部门

(3) 创新教育推进部门

(4) グローバル推进部门

(5) キャリア支援部门

(部门の业务)

第4条 アドミッション?贰惭部门は、次の业务を行う。

(1) 入学者选抜及び入学试験広报に係る企画?実施、提案等に関すること。

(2) 四国地区国立大学连合アドミッションセンターに関すること。

(3) 入学者选抜及び入学前から卒业?修了后までの学生マネジメントにおける调査、分析及び研究に関すること。

(4) 教学データの分析に基づく学修成果の可视化に関すること。

(5) 教学データの分析?検証に基づく教育の内部质保証と教育改善及び学生支援についての提言に関すること。

(6) その他入学者选抜及びエンロールメント?マネジメントに関し必要なこと。

2 教育基盘开発部门は、次の业务を行う。

(1) 全学ファカルティ?ディベロップメント及び指导补助者研修の企画及び运営に関すること。

(2) 全学的な教育改革に係る企画及び提案に関すること。

(3) 滨颁罢を活用した教育の开発?普及及び质向上に関すること。

(4) 滨颁罢を活用した教育の支援に関すること。

(5) 大学间连携による大学教育の共同実施に関すること。

(6) その他教育基盘开発に関し必要なこと。

3 创新教育推进部门は、次の业务を行う。

(1) 创新教育の计画?戦略?评価法の开発に関すること。

(2) 创新教育の企画?実施に関すること。

(3) 创新教育の普及及び学外関係机関との连携推进に関すること。

(4) その他创新教育推进に関し必要なこと。

4 グローバル推进部门は、次の业务を行う。

(1) グローバル教育の支援に関すること。

(2) グローバル教育の企画?実施に関すること。

(3) 海外留学支援及び外国人留学生の受入促进に関すること。

(4) 外国人留学生の日本语等の教育に関すること。

(5) 国际交流活动に関すること。

(6) 外国人留学生の国内外公司への就职支援に関すること。

(7) その他国际交流及びグローバル教育に関し必要なこと。

5 キャリア支援部门は、学生のキャリア形成?就職支援に関する業務を行う。

6 前条に定める部门は、センターの目的を达成するため、连携?协力に努めなければならない。

(职员)

第5条 センターに、次の职员を置く。

(1) センター长

(2) 副センター长

(3) 部门长

(4) 専任教员(特任教员を含む。)

(5) 兼务教员

(6) その他必要な职员

2 创新教育推进部门に、創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターを置くことができる。

3 キャリア支援部门に、就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーを置くことができる。

(センター长)

第6条 センター长は、学長が指名する副学長又は本学の教授をもって充てる。

2 センター长は、センターの業務を掌理する。

3 センター长の任期は2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター长は、再任されることができる。

(副センター长)

第7条 副センター长は、本学の教員のうちからセンター长の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 副センター长は、センター长の職務を補佐する。

3 副センター长の任期は2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副センター长は、再任されることができる。

(部门长)

第8条 部门长は、センター长の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 部门长は、所属する部門の業務を掌理するとともに、センター长の職務を補佐する。

3 部门长の任期は2年とする。ただし、部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部门长は、再任されることができる。

(専任教员)

第9条 専任教员は、センターの運営を補助し、所属する部門の業務を処理する。

2 専任教员の選考は、第13条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。

(兼务教员)

第10条 兼务教员は、専任教员と協力し、所属する部門の業務を処理するとともに、必要に応じて、学部及び大学院研究科との連絡調整を行う。

2 兼务教员は、次の各号に掲げる者をもって充て、学长が命ずる。

(1) アドミッション?贰惭部门

 各学部から选出された教员 各1人

 教养教育院から选出された教员 1人

 滨搁室の教员 1人

 教育基盘开発部门の教員 1人

 その他アドミッション?贰惭部门が必要と認める者

(2) 教育基盘开発部门

 アドミッション?贰惭部门から選出された教員 1人

 その他教育基盘开発部门が必要と認める者

(3) 创新教育推进部门

 教养教育院から选出された教员 1人

 その他创新教育推进部门が必要と認める者

(4) グローバル推进部门

 常叁岛地区の部局から选出された教员 2人

 蔵本地区の部局から选出された教员 1人

(5) キャリア支援部门

各学部から选出された教员 各1人

3 前项の規定にかかわらず、センターの業務に関し専門知識を有する者で、センター长が必要と認めるときは、各部門に置く兼务教员を学長が命ずるものとする。

4 第2项第1号に規定する兼务教员の任期は1年とし、第2号から第5号まで及び前项に規定する兼务教员の任期は2年とする。ただし、兼务教员が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前项の兼务教员は、再任されることができる。

(创新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーター)

第11条 創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターは、センター长の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 創新教育コーディネーターは、创新教育推进部门の運営、教員のサポート、事務処理等の业务を行う。

3 ものづくりコーディネーターは、学生の教育研究活动に係る技术支援、学生プロジェクトのマネジメント等の业务を行う。

4 アントレプレナーシップ教育コーディネーターは、本学が実施するアントレプレナーシップ教育プログラムの企画立案、実施运営等の业务を行う。

(就职コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラー)

第11条の2 就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーは、センター长の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 就职コーディネーターは、学生の就职先公司等の开拓、就职セミナー、就职ガイダンス等の企画?立案?実施及び业界の动向调査等の业务を行うほか、第4项の业务を行う。

3 キャリアコーディネーターは、学生ニーズの収集?分析、キャリア形成セミナー、キャリア形成ガイダンス等の企画?立案?実施及び学内関係部局との连携强化等の业务を行うほか、次项の业务を行う。

4 キャリアカウンセラーは、学生の就職相談及び進路相談業務並びに学生と企業のマッチング支援並びに面接前後の指導等の业务を行う。

(学外者への委嘱)

第12条 センター长が必要と認めるときは、学長の承認を得て、学外者に就職コーディネーター、キャリアコーディネーター又はキャリアカウンセラーを委嘱することができる。

(运営委员会)

第13条 センターに、センターの管理运営及び业务に関する事项を审议するため、徳岛大学高等教育研究センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第14条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项

(2) センターの业务に関する事项

(3) 教员の人事に関する事项

(4) センターの予算?决算に関する事项

(5) その他センターの管理运営及び业务に関し必要と认める事项

第15条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) センター长

(2) 副センター长

(3) 部门长

(4) 専任教员(特任教员を除く。)

(5) 学务部长

(6) その他运営委员会が必要と认める者

2 前项第6号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

3 前项の委员は、再任されることができる。

第16条 运営委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。

第17条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

第18条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第19条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。

(部门会议)

第20条 部门の运営に関する事项を审议するため、各部门に部门会议を置く。

2 部門会議について必要な事項は、センター长が別に定める。

(四国地区国立大学连携事业)

第21条 四国地区国立大学连携事业を推进するため、センターに「四国地区国立大学连合アドミッションセンター徳岛大学サテライトオフィス」(以下「徳岛大学サテライトオフィス」という。)及び「大学连携别―尝别补谤苍颈苍驳教育支援センター四国徳岛大学分室」(以下「徳岛大学分室」という。)を置く。

2 徳島大学サテライトオフィス及び徳島大学分室の業務は、それぞれアドミッション?贰惭部门及び教育基盘开発部门が行う。

3 徳島大学サテライトオフィスにアドミッションオフィサーを置き、アドミッション?贰惭部门の教員をもって充てる。

4 徳島大学分室に分室長を置き、教育基盘开発部门の教員をもって充てる。

(日本语研修コース)

第22条 留学生に対する日本语等の予备教育を行うため、センターに日本语研修コースを置く。

2 日本语研修コースの実施に関し必要な事项は、别に定める。

(イノベーションプラザ)

第23条 创新教育推进部门の業務を行うため、イノベーションプラザを置く。

2 イノベーションプラザについて必要な事項は、センター长が別に定める。

(事务)

第24条 センターの事务は、学务部教育支援课が学务部各课と连携?协力して処理する。

(雑则)

第25条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が別に定める。

1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規则は、廃止する。

(1) 徳島大学総合教育センター規则(平成25年度規则第81号)

(2) 徳島大学創新教育センター規则(平成28年度規则第49号)

3 この規则施行の際、徳島大学総合教育センター規则第8条の規定により任命されているアドミッション部门长及び教育改革推進部门长は、この規则第9条第1项の規定により、それぞれアドミッション部门长及び教育改革推進部门长に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

4 この規则施行の際、徳島大学総合教育センター規则第8条の規定により任命されているICT活用教育部门长及びキャリア支援部门長は、この規则第10条第1项の规定により、それぞれ贰诲罢别肠丑推进班长及びキャリア?就职支援班长に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

5 この規则施行後、最初に任命されるセンター长、副センター长及び兼务教员の任期は、第7条第3项第8条第3项及び第12条第4项の规定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

6 この規则施行後、最初に任命される第17条第1项第5号第6条及び第8号の委员の任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(令和2年3月17日規则第64号改正)

1 この规则は、令和2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規则は、廃止する。

(1) 徳島大学国際センター規则(平成14年規则第1703号)

(2) 徳島大学国際センター運営委員会規则(平成14年規则第1704号)

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日規则第22号改正)

この规则は、令和5年11月17日から施行する。

(令和7年9月29日規则第19号改正)

1 この规则は、令和7年10月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に任命されるアドミッション?贰惭部门長、教育基盘开発部门長、创新教育推进部门長及びグローバル推进部门長の任期は、第8条第3项の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

3 この規则施行後、最初に任命される兼务教员の任期は、第10条第4项の規定にかかわらず、同条第2项第1号の兼务教员は令和8年3月31日まで、同条第2项第2号から第4号までの兼务教员は令和9年3月31日までとする。

徳岛大学高等教育研究センター规则

平成31年3月28日 規则第86号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情报
平成31年3月28日 規则第86号
令和2年3月17日 規则第64号
令和4年3月30日 規则第81号
令和5年11月17日 規则第22号
令和7年9月29日 規则第19号