91探花

○徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター长选考规则

平成31年3月28日

规则第67号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター规则(平成31年度规则第65号)第5条第2项の规定に基づき、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター长(以下「センター长」という。)の选考及び任期について必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「部局」とは、各学部、病院及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(选考の时期)

第3条 センター长の选考は、次の各号のいずれかに该当する场合に行う。

(1) センター长の任期が満了するとき。

(2) センター长が辞任を申し出たとき。

(3) センター长が欠员となったとき。

2 选考の时期は、前项第1号に该当する场合は任期満了日の1月前までに、同项第2号又は第3号に该当する场合は速やかに行うものとする。

(资格)

第4条 センター长の资格は、徳岛大学の専任教授(教授予定者を含む。)とする。

2 センター长は、学识が优れ、教育研究に関し识见を有し、かつ、管理运営能力を有する者とする。

(选考)

第5条 学长は、センター长の选考に当たり、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)に、センター长候补者の推荐を求めるものとする。

2 前项の场合において、运営委员会は、原则として复数人のセンター长候补者を推荐するものとする。

3 学长は、前2项の规定により推荐されたセンター长候补者のうちから、役员会の议を経て、センター长を选考する。

4 学长は、特に必要と認めたときは、前3项の规定にかかわらず、役员会の议を経てセンター长を指名することができる。この場合において、学长は、運営委員会に指名理由を説明するものとする。

(面接)

第6条 役员会は、センター长候补者に対し面接を実施することができる。

(候补者の推荐)

第7条 第5条第2项の规定に基づくセンター长候补者の推荐において、运営委员会は、各部局からの推荐により选定したセンター长候补适任者のうちから、センター长候补者を选出し、学长に推荐するものとする。

2 センター长候补者を决定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学长に推荐しなければならない。

3 センター长候补者の推荐について必要な事项は、运営委员会が别に定める。

(候补者の再推荐)

第8条 学长は、前条によりセンター长候补者として推荐された者が大学运営上の见地からセンター长として适切でないと判断した场合は、役员会の议を経て运営委员会にセンター长候补者の推荐を再度求めることができる。この場合において、学长は、運営委員会に再推薦を求める理由を説明するものとする。

(任期)

第9条 センター长の任期は2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 センター长は、再任されることができる。

(解任)

第10条 学长は、センター長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、センター长を解任することができる。

(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

(2) 职务上の义务违反があるとき。

(3) 职务の执行が适当でないため、センターの管理运営に着しく支障が生じている场合であって、引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるとき。

(4) その他センター长たるに适しないと认めるとき。

2 運営委員会委員の3分の2以上の署名をもってセンター長解任請求があったときは、学长は、センター長の解任について役員会に諮るものとする。

3 学长は、センター長を解任したときは、運営委員会に解任理由を説明するものとする。

(雑则)

第11条 この规则の改正は、运営委员会の议を経て、学长が行う。

1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。

2 徳島大学保健管理?総合相談センター長選考規则(平成26年度規则第55号)は、廃止する。

3 この規则施行の際現に保健管理?総合相談センター長の職にある者については、この規则の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は、第9条の规定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター长选考规则

平成31年3月28日 規则第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情报
大  学/第12編 キャンパスライフ健康支援センター
沿革情报
平成31年3月28日 規则第67号