○徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター规则
平成31年3月28日
规则第65号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の4第2项の规定に基づき、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学生及び职员の健康の保持増进及び相谈支援、障がい学生の修学支援に関する専门的业务を一体的かつ総合的に行うことで、徳岛大学(以下「本学」という。)における良好な修学?就労环境を确保することを目的とする。
(部门及び业务)
第3条 センターに、保健管理部门、総合相谈部门及びアクセシビリティ支援部门を置く。
2 保健管理部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 健康诊断及び事后措置等の指导に関すること。
(2) 健康相谈及び精神保健相谈に関すること。
(3) 诊疗及び救急処置に関すること。
(4) 学内の环境卫生及び感染症の予防についての指导援助に関すること。
(5) 保健管理の充実向上のための调査研究に関すること。
(6) その他前条の目的を达成するために必要な保健管理に関すること。
3 総合相谈部门は、学生相谈室及び职员相谈室において次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 学生の相谈及び苦情の対応に関すること。
(2) 职员の相谈及び苦情の対応に関すること。
(3) 相谈対応についての研修会、讲习会等に関すること。
(4) 人権问题の効果的な解决方法及び防止策の提言に関すること。
(5) 相谈対応の充実向上のための调査研究に関すること。
(6) その他前条の目的を达成するために必要な相谈対応に関すること。
4 アクセシビリティ支援部门は、アクセシビリティ支援室において次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 障がい学生からの修学等の相谈に関すること。
(2) 障がい学生の支援実施计画の立案に関すること。
(3) 障がい学生を支援する学生の养成及び派遣に関すること。
(4) 障がい学生の修学支援に関わる関连机関との连携に関すること。
(5) 障がい学生の教育方法及び施设?设备の改善等の提言に関すること。
(6) 教职员及び学生への意识启発に関すること。
(7) 障がい学生の支援充実向上のための调査研究に関すること。
(8) その他前条の目的を达成するために必要な障がい学生の支援に関すること。
5 センターは、个别の人権问题に関する调査及び人権侵害の认定に関する业务には関与しない。なお、人権问题に係る事项については、徳岛大学人権委员会と连携して行うものとする。
6 センターは、障がい学生への支援について、必要に応じて徳岛大学特别修学支援委员会と连携して行うものとする。
(职员)
第4条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 専任教员
(4) 技术职员
(5) 兼务教员
(6) 総合相谈员
(7) カウンセラー
(8) 法律アドバイザー
(9) その他必要な职员
2 センターに、学校保健安全法施行规则(昭和33年文部省令第18号)第23条に基づき、学校医を置くものとする。
3 センターに、副センター长及び副部门长を置くことができる。
4 各部门の职员は、センターの目的を达成するため、教职协働により业务を推进するものをする。
(センター长)
第5条 センター长は、本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター长の選考について必要な事項は、別に定める。
(副センター长)
第6条 副センター长は、センター长の業務を補佐する。
2 副センター长は、第15条に定める运営委员会の意见を聴いて、学长が任命する。
3 副センター长の任期は2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター长は、再任されることができる。
(部门长)
第7条 部门长は、当該部門の業務を掌理する。
2 部门长は、第15条に定める运営委员会の意见を聴いて、学长が命ずる。ただし、保健管理部门长は医師免許を有するセンターの専任教员から、総合相談部门长は相談業務に識見を有する本学教員から、アクセシビリティ支援部门长は障がいを有する学生の支援に識見を有する本学教員から選考するものとする。
3 部门长の任期は2年とする。ただし、部门长が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部门长は、再任されることができる。
(副部门长)
第8条 副部门长は、当該部門の部门长の業務を補佐する。
2 副部门长は、部门长の意見を聴いて、センターの専任職員のうちからセンター长が命ずる。
3 副部门长の任期は2年とする。ただし、副部门长が任期の途中で交代となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副部门长は、再任されることができる。
(専任教员)
第9条 専任教员は、部門の運営を補助し、部門の業務を処理する。
2 専任教员の選考は、第15条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。
(兼务教员)
第10条 兼务教员は、専任教员と協力し、センターの相談業務等に従事する。
2 兼务教员は、本学の教員のうちから、学長が命ずる。
3 兼务教员の任期は2年とする。ただし、兼务教员が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 兼务教员は、再任されることができる。
(総合相谈员)
第11条 総合相谈员は、必要に応じて各部局関係教員及び関係部局と連携しながら、学生及び職員の相談及び苦情に対応する。
2 総合相谈员は、次の各号に掲げる者とし、学长が命ずる。
(1) 常叁岛事务部、蔵本事务部及び病院の事务系职员のうちから选出された者 各1人
(2) 事务局、医学部、理工学部及び病院から选出された者(前号において选出された者を除く。) 各6人
(3) 総合科学部及び歯学部から选出された者 各4人
(4) 薬学部、生物资源产业学部及び先端酵素学研究所から选出された者 各2人
(5) 教养教育院及び高等教育研究センターから选出された者 各1人
3 総合相谈员の任期は2年とする。ただし、総合相谈员に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 総合相谈员は、再任されることができる。
(カウンセラー)
第12条 カウンセラーは、カウンセリングを実施することにより、その専门的见地から学生及び职员の相谈及び苦情に対応する。
2 カウンセラーは、本学の职员のうち、カウンセリングについての専门知识を有する者をもって充て、学长が命ずる。
(法律アドバイザー)
第13条 法律アドバイザーは、その専门的见地から学生及び职员の相谈及び苦情に対応する。
2 法律アドバイザーは、本学の职员のうち、法律についての専门的知识を有する者をもって充て、学长が命ずる。
(学外者への委嘱)
第14条 センター长が必要と認めるときは、学長の承認を得て、学外者を学校医、総合相谈员、カウンセラー又は法律アドバイザー等に委嘱することができる。
(运営委员会)
第15条 センターに、センターの管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会について必要な事项は、别に定める。
(连络会)
第16条 センターに、迅速かつ适切な学生及び职员の支援を行うため、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター连络会(以下「连络会」という。)を置く。
2 連絡会について必要な事項は、センター长が別に定める。
(事务)
第17条 センターの事务は、法人运営部人事课の协力を得て、学务部学生支援课において処理する。
(雑则)
第18条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が学長の承認を得て別に定める。
附则
1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳島大学保健管理?総合相談センター規则(昭和50年規则第487号)は、廃止する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。