○徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所规则
平成31年2月19日
规则第36号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第3条の4第2项の规定に基づき、徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所(以下「研究所」という。)について、必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 研究所に、光基础研究部门、次世代光研究部门、医光融合研究部门及び管理运営部门并びに経営戦略室を置く。
(职员)
第3条 研究所に、次の职员を置く。
(1) 最高経営责任者(以下「颁贰翱」という。)
(2) 最高研究责任者(以下「颁搁翱」という。)
(3) 最高事业责任者(以下「颁惭翱」という。)
(4) 副研究责任者
(5) 部门长
(6) 室长
(7) 教员
(8) 技术职员
(9) その他必要な职员
(CEO)
第4条 颁贰翱は、学长が指名する理事をもって充てる。
2 颁贰翱は、研究所の管理运営に関する事项について统括する。
(CRO)
第4条の2 颁搁翱は、学长が指名する教授をもって充てる。
2 前项の规定にかかわらず、颁搁翱は、学长が特に必要と认めるときは、副学长をもって充てることができる。
3 颁搁翱は、颁贰翱の命を受け、研究所の研究に関する事项について统括する。
4 颁搁翱は、颁贰翱の定めるところにより、研究所を代表し、颁贰翱を补佐して研究所の业务を掌理する。
5 颁搁翱の任期は、2年とする。ただし、颁搁翱の任期の末日は、当该颁搁翱を指名する学长の任期の末日以前でなければならない。
6 颁搁翱が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
7 颁搁翱は、再任されることができる。
(CMO)
第4条の3 颁惭翱は、学长が指名する教授をもって充てる。
2 颁惭翱は、颁搁翱の命を受け、研究所の研究成果の活用促进及び公司等外部の机関との连携に関する事项について统括する。
3 颁惭翱の任期は、2年とする。ただし、颁惭翱の任期の末日は、当该颁惭翱を指名する学长の任期の末日以前でなければならない。
4 颁惭翱が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
5 颁惭翱は、再任されることができる。
(副研究责任者)
第5条 副研究责任者は、部门长のうちから、颁搁翱が命ずる。
2 副研究责任者は、CROの職務を補佐する。
3 CROに事故があるときは、CROがあらかじめ指名する副研究责任者がCROの職務を代行する。
4 副研究责任者の任期は2年とする。ただし、副研究责任者の任期の末日は、当該副研究责任者を任命するCROの任期の末日以前でなければならない。
5 副研究责任者が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 副研究责任者は、再任されることができる。
(部门长)
第6条 部门长は、研究所の教授(研究所に併任された教授及び特任教授を含む。)のうちから、颁搁翱が命ずる。
2 部门长は、当該部門の業務を掌理する。
3 部门长の任期は2年とする。ただし、部门长の任期の末日は、当該部门长を任命するCROの任期の末日以前でなければならない。
4 4 部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 部门长は、再任されることができる。
(室长)
第6条の2 室长は、CMOをもって充てる。
2 室长は、経営戦略室の業務を掌理する。
(最高责任者会议)
第6条の3 研究所に、研究所の将来构想、研究戦略、事业戦略その他経営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高责任者会议(以下「最高责任者会议」という。)を置く。
3 最高责任者会议に议长を置き、颁贰翱をもって充てる。
4 议长は、最高责任者会议を主宰する。
5 议长に事故があるときは、颁搁翱がその职务を代理する。
6 その他最高责任者会议に関し必要な事项は、研究所が别に定める。
(运営委员会)
第7条 研究所に、最高责任者会议で决定した方针に基づき、研究所の管理运営等に関する事项を审议するため、徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第8条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 管理运営に関する事项
(2) 人事に関する事项
(3) 予算?决算に関する事项
(4) その他研究所の管理运営及び业务に関し必要と认める事项
第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) CRO
(2) 副研究责任者
(3) 部门长
(4) 室长
(5) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第5号の委员は、颁搁翱が命じ、又は委嘱する。
3 第1项第5号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 第1项第5号の委员は、再任されることができる。
5 颁贰翱は、运営委员会に出席し、意见を述べることができる。
第10条 运営委员会に委员长を置き、颁搁翱をもって充てる。
2 委员长は、颁贰翱の命を受けて、运営委员会を主宰する。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
第11条 运営委员会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第12条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会等)
第13条 运営委员会に、専门委员会その他必要な会议(以下「専门委员会等」という。)を置くことができる。
2 専门委员会等について必要な事项は、颁搁翱が别に定める。
(事务)
第14条 研究所の事务は、研究?产学连携部地域产业创生事业推进课において処理する。
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか、研究所について必要な事项は、颁搁翱が别に定める。
附则
1 この规则は、平成31年3月1日から施行する。
2 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所設置準備室規则(平成30年度規则第24号)は、廃止する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月15日規则第7号改正)
この规则は、令和元年6月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第63号改正)
1 この规则は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規则施行日前から引き続き部门长として在籍する者については、第6条の規定により新たに任命された者とみなす。