○徳岛大学短期交流学生の受入に関する要领
平成30年9月25日
学长裁定
(趣旨)
第1条 この要领は、徳岛大学(以下「本学」という。)と外国の大学及び外国の大学院(以下「外国の大学等」という。)の短期の学生交流又は连携教育を目的として外国の大学等の学生を本学に受入れる场合の取扱いについて必要な事项を定めるものとする。
(短期交流学生)
第2条 この要领により受入れる学生は、短期交流学生とする。
2 短期交流学生の対象は、徳岛大学国際交流委員会(以下「委员会」という。)において実施の承认を受けた短期交流プログラム(受入期间が90日未満のものに限る。)の参加者とする。
(受入期间)
第3条 短期交流学生の受入期间は、短期交流プログラムの参加期间とする。
(受入部局)
第4条 短期交流学生は、短期交流プログラムの実施部局において受入れる。
2 受入部局の长は、短期交流プログラムの参加者を选考する。
(受入许可)
第5条 短期交流学生の受入れの许可は、短期交流プログラムの参加者の选考结果に基づき受入部局の长が行う。
2 受入部局の长は、短期交流学生が短期交流プログラムの参加许可を取り消されたときは、前项の许可を取り消すことができる。
(诸経费)
第6条 受入部局の长は、短期交流プログラムの定めるところにより、短期交流学生の受入れに係る諸経費を徴収することができる。
(短期交流学生証)
第7条 学长は、短期交流学生に対して短期交流学生証を交付することができる。
(学内施设等の利用)
第8条 受入部局の长は、特に必要があると認めるときは、学内の施設、設備及びサービス(以下「学内施设等」という。)を有する部局の长と协议の上、短期交流学生に学内施设等を利用させることができる。
(事务)
第9条 短期交流学生の受入れに関する事务は、学务部国际课の协力を得て受入部局が行う。
(その他)
第10条 この要领に定めるもののほか、短期交流学生の受入れに関し必要な事项は、委员会がその都度定める。
附则
この要领は、平成30年9月25日から実施する。