○徳岛大学大学院研究部长选考规则
平成30年9月20日
规则第12号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学の大学院研究部长(以下「研究部长」という。)の选考及び任期等について必要な事项を定めるものとする。
(职务内容)
第2条 研究部长は、学长の命を受け、当该研究部の校务をつかさどるものとし、具体的な职务の内容は学长が别に定める。
(选考の时期)
第3条 学长は、次の各号のいずれかに该当する场合に、研究部长を选考する。
(1) 研究部长の任期が満了するとき。
(2) 研究部长が辞任を申し出たとき。
(3) 研究部长が解任されたとき。
(4) 研究部长が欠员となったとき。
(研究部长の资格)
第4条 研究部长の资格は、当该研究部の専任教授とする。ただし、任期中に定年退职となる者を除く。
2 研究部长は、学识が优れ、当该研究部における教育研究に関する识见を有し、かつ、全学的视点に立って管理运営にあたることができる者とする。
3 研究部长は、学部长又は大学院研究科长の职を兼ねることはできない。
(研究部长の选考)
第5条 研究部长の选考は、役員会の議を経て、学長の指名により行う。
2 学长は、前项の选考に当たり、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号)第3条第1项に规定するほか、当该研究部に関係する部局から意见を聴取するものとする。
(任期)
第6条 研究部长の任期は2年とする。ただし、任期の末日は、学长の任期の末日以前でなければならない。
2 前项の规定にかかわらず、研究部长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
3 研究部长は、再任されることができる。
(业绩评価等)
第7条 学长は、研究部長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき研究部長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。
2 前项の业绩评価等には、监事による业务运営の监査结果を参考にするものとする。
3 业绩评価等は、研究部长就任后1年を経过する年度の翌年度から、任期中、毎年度実施する。ただし、前条第2项の规定により研究部长が再任された场合の业绩评価等は、再任された年度から毎年度実施する。
(解任)
第8条 学长は、研究部長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、研究部长を解任することができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) 职务の执行が适当でないため、当该研究部の教育研究及び管理运営に着しく支障が生じている场合であって、当该研究部长に引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるとき。
(4) その他研究部长たるに适しないと认めるとき。
2 学长は、研究部長を解任したときは、当該研究部の教授会に解任理由を説明するものとする。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、研究部长の选考等について必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この規则は、平成30年9月20日から施行し、平成31年4月1日以降に就任する研究部長から適用する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規则の施行前に選考された研究部長の資格は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和3年9月22日規则第18号改正)
1 この規则は、令和3年9月22日から施行する。
2 この規则の施行前に選考された研究部長については、改正後の第4条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。