○徳岛大学寄附财产基金规则
平成30年6月15日
规则第4号制定
(设置)
第1条 国立大学法人徳岛大学(その设置する大学を含む。以下「本学」という。)に、徳岛大学寄附财产基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本学における教育研究活动及び社会连携活动の充実等に资することを目的とする。
(事业)
第3条 基金は、前条の目的を达成するため、国立大学法人法第22条第1项第1号から第5号までに规定する业务のうち、次に掲げる事业に充てるものとする。
(1) 教育研究プロジェクトへの支援
(2) 学生への奨学金等の支援
(3) 外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援
(4) 国际交流活动への支援
(5) 学生、教职员による文化?体育活动への支援
(6) 卒业生及び修了生との连携活动への支援
(7) 教育研究に係る社会连携活动への支援
(8) 施设设备等の环境整备の支援
(9) 前各号のほか学长が特に教育研究上必要と认める事业
(基金の构成)
第4条 基金は、寄附者が基金に组み入れることを指定した寄附财产及びその运用益その他第9条に规定する运営委员会において受け入れることを决定した财产をもって构成する。
(财产の受入れ)
第5条 基金に係る财产の受入决定は、运営委员会の受入审査を経て学长が行う。
(基金の支出方针)
第6条 基金内の财产の用途及び运用益の用途については、运営委员会において决定する。
(基金明细书)
第7条 基金は、别记様式により基金の状况等を明らかにした基金明细书を作成し、监事の监査を受け、毎事业年度终了后3月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事业年度の翌年度の开始の日から5年间、本学に保存するものとする。
(基金の管理运営)
第8条 基金は、寄附者が基金に组み入れることを指定した寄附财产及びその运用益その他第9条に规定する运営委员会において受け入れることを决定した财产をもって运営する。
2 基金に受け入れた寄附财产は、他の财产と独立して管理する。
3 基金に受け入れた寄附财产の使途は、変更してはならない。
4 基金に组み入れた寄附财产の运用によって利子その他の収入金(当该収入金をもって取得した资产を含む。)が生じた场合は、基金に组み入れるものとする。
(运営委员会)
第9条 本学に、基金の运営に関する事项を审议するため、徳岛大学寄附财产基金运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 寄附财产の受入れに関する事项
(2) 寄附财产及び运用益の用途に関する事项
(3) 基金明细书の作成に関する事项
(4) その他基金の管理及び运用に関する必要な事项
第11条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 理事
(2) 法人运営部长
(3) 経営企画部长
(4) 経理部长
(5) 学务部长
(6) 病院事务部长
(7) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第7号の委员は、学长が命ずる。
第12条 前条第1项第7号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
第13条 运営委员会に委员长を置き、第11条第1项第1号の委员のうちから学长が指名する者をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。
第14条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第15条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(事业年度)
第16条 基金の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。
(事务)
第17条 基金の运用に関する事务は、経理部の协力を得て経営企画部大学経営企画课が処理する。
2 基金に属する资产の管理に関する事务は、経理部资产管理课が処理する。
(雑则)
第18条 この规则で定めるもののほか、基金の管理及び运用に関する事项については、运営委员会の议を経て学长が别に定める。
附则
この規则は、平成30年6月15日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月4日規则第42号改正)
この規则は、令和3年3月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。


