91探花

○国立大学法人徳岛大学マスコットキャラクター使用取扱要领

平成30年5月14日

学长裁定

(趣旨)

第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の取扱いについて、必要な事项を定める。

(キャラクター)

第2条 キャラクターの基本原型は、别図のとおりとする。

2 キャラクターの名称は、「とくぽん」とする。

(使用の申请)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申请者」という。)は、徳岛大学マスコットキャラクター使用申请书(别记様式第1号)に必要な书类を添えて学长に申请し、その许可を得なければならない。ただし、本学の教职员及び学生(以下「教职员等」という。)が本学の広报活动に使用するときは、この限りでない。

(使用の许可)

第4条 学长は、前条の申请があったときは、その内容が次の各号のいずれかに该当する场合を除き、キャラクターの使用を许可するものとする。

(1) 本学及びキャラクターの公共性、中立性又はその品位を伤つけ、又は伤つけるおそれがあると认めたとき。

(2) 第6条に规定する使用上の遵守事项が守られないおそれがあると认めたとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると认めたとき。

(4) 特定の个人、政党又は宗教団体等を支持し、又は公认しているような误解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) その他学长が使用について不适切であると认めたとき。

2 学长は、前项の许可をしたときは、徳岛大学マスコットキャラクター使用(変更?改変)许可书(别记様式第2号)を申请者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料は、无料とする。ただし、第3条の申请において使用目的が商业利用であるときは、あらかじめ本学と申请者とが协议して定めるものとする。

(使用上の遵守事项)

第6条 キャラクターの使用を许可された者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 许可された目的のみに使用すること。

(2) 使用者は、キャラクターの使用に関する権利を譲渡し、又は転贷しないこと。

(3) 原则として、物品等には「徳岛大学マスコットキャラクター「とくぽん」」の表记を付すること。

(4) 许可后、速やかに物品等の完成品を学长に提出すること。ただし、完成品の提出が困难と认められる场合は、その写真をもって代えることができる。

(5) 商标登録出愿を行わないこと。

(6) その他使用の许可に当たって学长の指示する条件に従うこと。

(使用许可内容の変更)

第7条 使用者は、许可された内容について変更しようとするときは、徳岛大学マスコットキャラクター使用変更申请书(别记様式第3号)により学长に申请し、その许可を得なければならない。

2 前项に掲げる许可の手続きについては、第4条の规定を準用する。

(使用许可の取消し)

第8条 学长は、第4条第1项各号のいずれかに该当すると认めた场合は、キャラクターの使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前项の规定により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。

(画像の改変)

第9条 キャラクター画像の改変を行う场合は、あらかじめ徳岛大学マスコットキャラクター改変使用申请书(别记様式第4号)により、学长の许可を得なければならない。

2 前项の改変に当たっては、キャラクターのイメージを损なわず、かつ、縦横比を変えないものとする。

3 第1项に掲げる许可の手続きについては、第4条の规定を準用する。

4 过去に前3项の规定により学长が许可した改変画像の使用许可は、第4条の手続きによる。

(事务)

第10条 キャラクターの使用に関する事务は、法人运営部総务课において処理する。

(その他)

第11条 この要领に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事项は、别に定める。

この要领は、平成30年5月14日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月29日改正)

この要领は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この要领は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年10月1日改正)

この要领は、令和6年10月1日から実施する。

别図

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国立大学法人徳岛大学マスコットキャラクター使用取扱要领

平成30年5月14日 学长裁定

(令和6年10月1日施行)