○徳岛大学歯学部解剖见学実习生受入规则
平成29年10月25日
规则第34号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、医疗技术者等の养成を目的とする学校、养成所、医疗関係団体等(以下「养成机関等」という。)の长及び医疗従事者からの委託により、徳岛大学歯学部(以下「歯学部」という。)が当该养成机関等の学生、生徒等及び当该医疗従事者の解剖见学実习(以下「実习」という。)を受け入れる场合の手続き等について必要な事项を定めるものとする。
(许可)
第3条 歯学部长は、前条の申请があったときは、歯学部の业务に支障のない限り、养成机関等の学生、生徒等及び医疗従事者の実习を许可することができる。
2 歯学部长は、実習を許可したときは、解剖見学実習生受入許可書(别记様式第3号)を交付するものとする。
(実习期间)
第4条 実习の期间は、受入れを许可する日の属する事业年度を越えないものとする。
(実习料の纳付及び返还)
第5条 実习料は、第3条第1项の规定により実习を许可された者(以下「実习生」という。)1人につき日额2,000円とし、前纳しなければならない。ただし、特别の理由があると认められる场合には、実习料を后纳することができる。
2 前项の规定にかかわらず、歯学部长が必要と认めたときは、実习料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の実习料は、第8条に定める実习の辞退の愿い出があった场合は、その全部又は一部を返还することができる。
(実习方法等)
第6条 実习生は、歯学部长の指示に基づき実习を行うものとする。
(実习生の义务)
第7条 実习生は、徳岛大学の诸规则を遵守しなければならない。
(実习の辞退)
第8条 养成机関等の长及び医疗従事者は、実习を辞退しようとするときは、原则として辞退する日の前日までに、解剖见学実习辞退愿(别记様式第4号)により歯学部长に愿い出なければならない。
(损害赔偿等)
第10条 実习生が、本人の故意又は過失により、施設、設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(事务)
第11条 実习生の受入れに関する事务は、蔵本事务部歯学部事务课において処理する。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、実习生の受入れに関し必要な事项は、歯学部长が别に定める。
附则
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月14日規则第52号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。




