○徳岛大学病院実地修练生受入规则
平成30年2月28日
规则第77号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、医师法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に规定する実地修练のために徳岛大学病院(以下「本院」という。)に受け入れる実地修练生の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。
(1) 実地修练 临床上必要な及び公众卫生に関して、医师として具有すべき知识及び技能全般を体得させ、併せて医师としての人格を向上させることを目的として、医师国家试験予备试験の合格者が、本院诊疗科(中央诊疗施设等を含む。以下「诊疗科等」という。)において指导医の指导监督の下に修练を行うことをいう。
(2) 実地修练生 第3条第3项の规定により、本院において実地修练を行うことを许可された者をいう。
(3) 指导医 诊疗科等の长(以下「诊疗科长等」という。)により选出された医师をいう。
2 前项の申请は、原则として徳岛大学医学部医学科4年次の学生が诊疗参加型临床実习?クリニカルクラークシップを开始する40日前までに行わなければならない。
3 病院长は、第1项の申请があったときは、病院运営会议构成员3人以上による书类审査及び面接を経て受入れの可否を决定し、その结果を申请者に通知するものとする。
4 前项の规定により受入れの许可を得たときは、実地修练生は、本院所定の感染に係る健康调査票を提出するとともに、本院が指定する各种保険に加入しなければならない。
(期间)
第4条 実地修练の期间は、12ヶ月以上とし出席日数は原则220日以上とする。
2 前项の期间のうち、内科系及び外科系诊疗科等においては、それぞれ5ヶ月以上の実地修练を行う。
(料金)
第5条 実地修练に係る料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申请料 第3条の申请に係る料金 9,800円(消费税は别途徴収する。)
(2) 修练料 第4条第1项で定める期间につき 620,400円(消费税は别途徴収する。)
2 実地修练生は、申请料及び修练料の全额をそれぞれ前纳しなければならない。
3 既纳の申请料及び修练料は、いかなる理由であっても返还しない。
(修练科目及び修练カリキュラム)
第6条 実地修练生が修练する科目(以下「修练科目」という。)及びカリキュラム(以下「修练カリキュラム」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 修练科目は、内科、小児科、精神科、皮肤科、放射线科、外科、整形外科、产妇人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科等及び本院が指定した保健所等において実施する2週间の公众卫生に関する実地修练とする。
(2) 修练カリキュラムは、徳岛大学医学部医学科の临床実习の方法に準じて编成する。
(実地修练生の义务)
第7条 実地修练生は、徳岛大学が定める诸规则を遵守しなければならない。
(実地修练生の辞退)
第8条 実地修练生は、実地修练生を辞退しようとするときは、病院长に愿い出てその许可を得なければならない。
(受入许可の取消し)
第9条 実地修练生が、第7条の規定に違反し、又は実地修練生としてふさわしくない行為があったときは、病院长は、当該実地修練生の受入れの許可を取り消すことができる。
(损害赔偿等)
第10条 実地修练生は、本人の故意又は过失により、施设、设备等を损伤させた场合は、法令の定めるところにより损害赔偿等の责任を负うものとする。
(指导医の责务)
第11条 指导医は、适切な実地修练が行われるよう、実地修练生の健康管理に留意し、指导监督にあたらなければならない。
2 指导医は、修练カリキュラムの编成、指导计画の作成、成绩表等の取りまとめを行うとともに、実地修练生の评価を行わなければならない。
3 指导医は、実地修练を行う上で支障が生じたときは、直ちに病院长に报告しなければならない。
(统括指导医)
第12条 実地修练生としての受入れを推荐した诊疗科长等は、统括指导医となり、実地修练生に対して日本の医疗制度、本院の状况、実地修练にあたっての注意事项等の説明を行わなければならない。
2 统括指导医は、実地修练が适切に行われるよう、関係诊疗科等の指导医と実地修练の时期、修练カリキュラム等について协议するとともに、指导医に対して指导助言等するものとする。
3 统括指导医は、関係诊疗科等别の実地修练状况の把握及び実地修练の记録を保存しなければならない。
(証明书の交付)
第13条 病院长は、実地修練を修了した実地修練生に対し、速やかに厚生労働省の定める様式に準拠した実地修練修了証明書を交付しなければならない。
2 病院长は、実地修練を修了する見込みのある実地修練生から医師国家試験を受験する旨の申出があった場合には、厚生労働省の定める様式に準拠した実地修練修了見込み証明書を交付しなければならない。
(庶务)
第14条 実地修练に関する事务は、病院総务课において処理する。
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか、実地修练生の受入れに関し必要な事项は、病院长が别に定める。
附则
この規则は、平成30年2月28日から施行する。
附则(平成30年6月29日規则第5号改正)
この規则は、平成30年7月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日規则第73号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月24日規则第92号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月8日規则第34号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。




