○徳岛大学における临床研究の実施に関する规则
平成30年3月20日
规则第69号制定
(目的)
第1条 この规则は、临床研究法(平成29年法律第16号。以下「法」という。)の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)における临床研究の実施の手続、审査意见业务の适切な実施のための措置、临床研究に関する资金等の提供に関する情报の公表の制度等を定めることにより、本学の临床研究に対する信頼の确保を図ることを通じてその実施を推进し、もって保健卫生の向上に寄与することを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「临床研究」とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当该医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(当该研究のうち、当该医薬品等の有効性又は安全性についての试験が、医薬品、医疗机器等の品质、有効性及び安全性の确保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この条において「医薬品医疗机器等法」という。)第80条の2第2项に规定する治験に该当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
2 この规则において「特定临床研究」とは、临床研究のうち、次のいずれかに该当するものをいう。
(1) 医薬品等製造贩売业者又はその特殊関係者(医薬品等製造贩売业者と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下同じ。)から研究资金等(临床研究の実施のための资金(厚生労働省令で定める利益を含む。)をいう。以下同じ。)の提供を受けて実施する临床研究(当该医薬品等製造贩売业者が製造贩売(医薬品医疗机器等法第2条第13项に规定する製造贩売をいう。以下同じ。)をし、又はしようとする医薬品等を用いるものに限る。)
(2) 次に掲げる医薬品等を用いる临床研究(前号に该当するものを除く。)
イ 次项第1号に掲げる医薬品であって、医薬品医疗机器等法第14条第1项又は第19条の2第1项の承认を受けていないもの
ロ 次项第1号に掲げる医薬品であって、医薬品医疗机器等法第14条第1项又は第19条の2第1项の承认(医薬品医疗机器等法第14条第9项(医薬品医疗机器等法第19条の2第5项において準用する场合を含む。)の変更の承认を含む。)を受けているもの(当该承认に係る用法、用量その他の厚生労働省令で定める事项と异なる用法等で用いる场合に限る。)
ハ 次项第2号に掲げる医疗机器であって、医薬品医疗机器等法第23条の2の5第1项若しくは第23条の2の17第1项の承认若しくは医薬品医疗机器等法第23条の2の23第1项の认証を受けていないもの又は医薬品医疗机器等法第23条の2の12第1项の规定による届出が行われていないもの
ニ 次项第2号に掲げる医疗机器であって、医薬品医疗机器等法第23条の2の5第1项若しくは第23条の2の17第1项の承认(医薬品医疗机器等法第23条の2の5第11项(医薬品医疗机器等法第23条の2の17第5项において準用する场合を含む。)の変更の承认を含む。)若しくは医薬品医疗机器等法第23条の2の23第1项の认証(同条第6项の変更の认証を含む。)を受けているもの又は医薬品医疗机器等法第23条の2の12第1项の规定による届出(同条第2项の规定による変更の届出を含む。)が行われているもの(当该承认、认証又は届出に係る使用方法その他の厚生労働省令で定める事项と异なる使用方法等で用いる场合に限る。)
ホ 次项第3号に掲げる再生医疗等製品であって、医薬品医疗机器等法第23条の25第1项又は第23条の37第1项の承认を受けていないもの
ヘ 次项第3号に掲げる再生医疗等製品であって、医薬品医疗机器等法第23条の25第1项又は第23条の37第1项の承认(医薬品医疗机器等法第23条の25第9项(医薬品医疗机器等法第23条の37第5项において準用する场合を含む。)の変更の承认を含む。)を受けているもの(当该承认に係る用法、用量その他の厚生労働省令で定める事项と异なる用法等で用いる场合に限る。)
3 この规则において「医薬品等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医薬品医疗机器等法第2条第1项に规定する医薬品(同条第14项に规定する体外诊断用医薬品を除く。)
(2) 医薬品医疗机器等法第2条第4项に规定する医疗机器
(3) 医薬品医疗机器等法第2条第9项に规定する再生医疗等製品
4 この规则において「医薬品等製造贩売业者」とは、医薬品等に係る医薬品医疗机器等法第12条第1项第23条の2第1项又は第23条の20第1项の许可を受けている者をいう。
(临床研究実施基準の遵守)
第3条 临床研究(特定临床研究を除く。)を実施する者は、厚生労働省令(以下「実施基準」という。)に従ってこれを実施するよう努めなければならない。
2 特定临床研究を実施する者は、実施基準に従ってこれを実施しなければならない。
(実施计画の提出)
第4条 特定临床研究を実施しようとする者は、特定临床研究ごとに、特定临床研究の実施に関する計画(以下「実施计画」という。)を作成し、厚生労働省令の定めるところにより、病院长を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 特定临床研究を実施する者が前项の規定により実施計画を提出しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、実施計画による特定临床研究の実施の適否及び実施に当たって留意すべき事項について、当該実施計画に記載されている認定临床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。
3 特定临床研究実施者は、実施計画について、第1项の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、その変更の日から10日以内に、変更後の実施計画により当該実施計画に記載されている認定临床研究審査委員会に通知するとともに、病院長を経由して厚生労働大臣に届け出なければなければならない。
(特定临床研究の中止)
第7条 特定临床研究実施者は、特定临床研究を中止したときは、その中止の日から10日以内に、その旨を当該特定临床研究の実施計画に記載されている認定临床研究審査委員会に通知するとともに、病院長を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
(特定临床研究の対象者等の同意)
第8条 特定临床研究を実施する者は、当該特定临床研究の対象者に対し、あらかじめ、当該特定临床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要、当該医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造贩売业者又はその特殊関係者から研究资金等の提供を受けて実施する場合においては第19条に规定する契约の内容その他厚生労働省令で定める事项について厚生労働省令の定めるところにより説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、疾病その他厚生労働省令で定める事由により特定临床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であって、当該対象者の配偶者、親権を行う者その他厚生労働省令で定める者のうちいずれかの者に対し、説明を行い、その同意を得たとき、その他厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
(特定临床研究に関する個人情報の保護)
第9条 特定临床研究を実施する者は、当該特定临床研究の対象者の個人情報(个人に関する情报であって、当该情报に含まれる氏名、生年月日その他の记述等により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と照合することにより、特定の个人を识别することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えい、灭失又は毁损の防止その他の个人情报の适切な管理のために必要な措置を讲じなければならない。
(秘密保持义务)
第10条 特定临床研究に従事する者又は特定临床研究に従事する者であった者は、正当な理由がなく、特定临床研究の実施に関して知り得た当該特定临床研究の対象者の秘密を漏らしてはならない。
(特定临床研究に関する記録)
第11条 特定临床研究を実施する者は、当該特定临床研究の対象者ごとに、医薬品等を用いた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、厚生労働省令の定めるところにより、これを保存しなければならない。
2 前项の規定により報告を受けた認定临床研究審査委員会が特定临床研究実施者に対し意見を述べたときは、当該特定临床研究実施者は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。
(厚生労働大臣への报告)
第13条 特定临床研究実施者は、特定临床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等の発生に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知ったときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を病院長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
(認定临床研究審査委員会への定期報告)
第14条 特定临床研究実施者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期的に、特定临床研究の実施状況について、当該特定临床研究の実施計画に記載されている認定临床研究審査委員会に報告しなければならない。
2 前项の規定により報告を受けた認定临床研究審査委員会が特定临床研究実施者に対し意見を述べたときは、当該特定临床研究実施者は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。
(厚生労働大臣への定期报告)
第15条 特定临床研究実施者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期的に、特定临床研究の実施状況について、病院長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
(临床研究審査委員会)
第18条 本学に、法第23条第1项に定める審査意見業務を実施するため、徳島大学临床研究審査委員会(以下「委员会」という。)を置く。
2 前项の委员会については、别に定める。
(契约の缔结)
第19条 特定临床研究を実施する者は、医薬品等製造販売業者が製造販売し、又はしようとする医薬品を用いる特定临床研究について研究資金等の提供を受けるときは、医薬品等製造贩売业者又はその特殊関係者に対し、当該研究資金等の額及び内容、当該特定临床研究の内容その他厚生労働省令で定める事項を定める契約を締結しなければならない。
2 前项の契约は、国立大学法人徳岛大学受託研究取扱规则(平成16年度规则第68号)に基づく受託研究契约とする。
(雑则)
第20条 この规则に定めるもののほか、临床研究に関し必要な事項は、別に定める。
附则
この规则は、平成30年3月20日から施行する。