○徳岛大学语学マイレージ?プログラム実施要领
平成30年1月16日
学长制定
(目的)
第1条 この要领は、徳岛大学(以下「本学」という。)の学部教育において学生に一定水準以上の语学力、コミュニケーション力及び自己主导型学修力を身に付けさせるため、徳岛大学语学マイレージ?プログラム(以下「マイレージ?プログラム」という。)の実施について必要な事项を定めるものとする。
(マイレージ?プログラム)
第2条 マイレージ?プログラムは、语学に関して、学生が修得した内容を客観的に评価する。
(対象者)
第3条 マイレージ?プログラムの対象者は、本学の学部学生とする。
(1) 教养教育科目のうち语学教育に関し各学部が指定する授业科目の成绩
(2) 専门教育科目のうち语学教育に関し各学部が指定する授业科目の成绩
(3) 外国语技能検定试験の成绩
(4) 教养教育院语学教育センターが実施する语学教育プログラムの履修
(5) 语学留学の実绩
(6) 各学部が実施する语学教育プログラムの履修
(7) その他本学がマイレージ?プログラムの対象として认めた事项
(マイレージレベル)
第5条 学部长は、学生に対して、取得したマイレージポイントの合计に応じて次项に定めるマイレージレベルを付与する。
(1) プラチナクラス
(2) ゴールドクラス
(3) ブロンズクラス
(4) フリークエントクラス
(5) ビジタークラス
(マイレージポイントの认定)
第6条 学部长は、学生が次の各号に该当する场合は、学生の申し出に基づき、修得単位及び学修をマイレージポイントとして认定することができる。
(1) 学则第34条の2の规定により他の大学又は短期大学において単位を修得したとき。
(2) 学则第34条の3の规定により大学以外の教育施设等において学修したとき。
(3) 学则第34条の4の规定により外国の大学又は短期大学において単位を修得したとき。
(4) 学则第34条の5の规定により既修得単位の认定を受けたとき。
(表彰)
第7条 学部长は、マイレージレベルが上位にある学生に対し、学部长表彰を行うことができる。
2 学部长は、第5条第2项に定めるマイレージレベルにおいてプラチナクラスを付与された学生のうちから特に优秀な成绩を修めた者を、学长表彰の対象として推荐することができる。
(証明书の交付)
第8条 学部长は、学生から当該学生の語学能力について証明の願い出があったときは、别记様式により証明书を交付するものとする。
(事务)
第9条 マイレージ?プログラムに関する事务は、学务部教育支援课及び各学部事务部が行う。
(雑则)
第10条 この要领に定めるもののほか、マイレージ?プログラムの実施について必要な事项は、学部长及び教养教育院长が别に定める。
附则
この要领は、平成30年4月1日から実施し、平成30年度入学者から适用する。ただし、歯学部歯学科の2年次に编入学する者については平成31年10月1日から、医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に编入学する者并びに生物资源产业学部生物资源产业学科に入学する者については平成32年4月1日から、生物资源产业学部生物资源产业学科の2年次に编入学する者については平成33年4月1日から、それぞれ适用する。
附则(平成31年3月28日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
