91探花

○徳岛大学放射线総合センターにおける国际规制物资(核燃料物质)の计量管理规则

平成29年12月13日

规则第38号制定

(目的)

第1条 この规则は、核原料物质、核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1项の规定に基づき、徳岛大学放射线総合センター(以下「センター」という。)における法律第61条の3第1项の规定に定める国际规制物资の使用の承认(法律第76条の规定に基づく。)を得たすべての核燃料物质の计量及び管理(以下「计量管理」という。)に関する事项を定め、もって核燃料物质の适正な计量管理を确保することを目的とする。

(计量管理责任者)

第2条 センターにおける核燃料物质の计量管理のため、计量管理责任者を置く。

2 センターにおける计量管理は、计量管理责任者の责任のもとに行う。

3 センターにおける计量管理责任者は、放射线総合センター长とする。

(核燃料物质计量管理区域の设定)

第3条 センターにおける核燃料物质计量管理区域(以下「惭叠础」という。)は、センター1阶医学系测定室全体をもって设定し、计量管理はこの惭叠础を基础として行う。

2 センターの惭叠础の符号は、碍652とする。

(受入れ、払出し及び廃弃に関する手続)

第4条 计量管理责任者は、核燃料物质の受入れ、払出し及び廃弃に立ち会い、当该受入れ、払出し又は廃弃の数量をその都度记録するものとする。

(消费、损失等に関する手続)

第5条 计量管理责任者は、消费、损失等により核燃料物质の増减が生じた场合には、当该増减の数量を毎月1回记録するものとする。

(事故损失又は増加に関する手続)

第6条 计量管理责任者は、事故により核燃料物质の损失又は増加が生じたとき若しくは生じたとみなされたときは、その都度数量を确定し、记録を作成し、第9条に定める报告を行うものとする。

(记録)

第7条 计量管理责任者は、前3条の记録(在库変动及び在库记録簿。以下「记録簿」という。)を作成し、作成后10年间センターに保存するものとする。

2 前项の记録簿には、次の各号に定める事项を记録するものとする。

(1) 在库変动の日付

(2) 在库変动の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事业所名及び惭叠础の符号

(4) 供给当事国(日米协定の新旧の区分を含む。)

(5) 核燃料物质の种类

(6) 核燃料物质の数量

第8条 计量管理责任者は、供给当事国ごとの核燃料物质の种类別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間センターに保存するものとする。

(报告)

第9条 计量管理责任者は、法律第67条第1项及び国際規制物資の使用等に関する規则(昭和36年総理府令第50号。以下「规则」という。)第7条第21项の规定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期间及び7月1日から12月31日までの期间の报告书が当该期间の経过后1ヶ月以内に原子力规制委员会へ提出されていることを确认するものとする。

2 计量管理责任者は、事故増加が生じた際、規则第7条第30項の規定に基づく報告書が、当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

3 计量管理责任者は、事故損失が生じた際は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会へ連絡するものとする。

(使用の手続)

第10条 核燃料物质を使用しようとする者は、あらかじめ计量管理责任者に使用の目的、方法、种类、数量その他必要な事项を申し出るものとする。

(保管)

第11条 核燃料物质の保管は、センター1阶医学系测定室の保管施设において行う。

2 核燃料物质の使用により生じた廃弃物(以下「廃弃物」という。)の保管は、センター1阶医学系测定室の保管施设において行う。

3 センターは、各部局(医学部、歯学部、薬学部及び理工学部をいう。)の廃弃物について、廃弃物の种类及び数量等を记した书面と照合の上、センターに移管し、前项に基づき保管するものとする。

この规则は、平成30年2月20日から施行する。

(平成30年9月12日規则第16号改正)

この规则は、平成30年9月12日から施行する。

徳岛大学放射线総合センターにおける国际规制物资(核燃料物质)の计量管理规则

平成29年12月13日 規则第38号

(平成30年9月12日施行)