○徳岛大学大学院社会产业理工学研究部教授会细则
平成29年4月1日
大学院社会产业理工学研究部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院社会产业理工学研究部教授会(以下「研究部教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 研究部教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 研究部长
(2) 副研究部长
(3) 学域长
(4) 副学域长
(5) 系长
(6) その他研究部の専任教授のうちから教授会が必要と认める者
2 前项の构成员は、単一の学域に所属する者が过半数を占めることはできない。
(任期)
第3条 前条第1项第6号の构成员の任期は2年とする。ただし、构成员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の构成员は、再任されることができる。
(会议の开催)
第4条 研究部教授会は、毎月(8月を除く。)第3木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ研究部教授会を招集するものとする。
(提案事项の提出)
第5条 研究部教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第6条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第7条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(会议)
第8条 研究部教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ、会议を开くことができない。
2 议事は、出席した构成员(议长を除く。)の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第9条 第2条第1项第5号の构成员が会议に出席できないときは、当该系の専任教授のうちから代理の者を出席させることができる。
(构成员以外の者の出席)
第10条 研究部教授会が必要と认めるときは、会议に构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第12条 研究部教授会の庶务は、常叁岛事务部において処理する。
(细则の改廃)
第13条 この细则の改廃は、研究部教授会构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第14条 この细则に定めるもののほか、研究部教授会について必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部长が別に定める。
附则
この细则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月15日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。