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○国立大学法人徳岛大学役职员の再就职等の规制に関する规则

平成27年4月1日

规则第124号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の役员又は职员の密接関係法人等への再就职等の规制及び再就职者が役员又は职员に対して行う法令等违反行為の依頼等の届出に関し、必要な事项を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 この规则に定めるもののほか、役员又は职员の再就职等の规制に関し必要な事项は、独立行政法人通则法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整备に関する法律(平成26年法律第67号)及びその他の関係法令等の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。

(2) 职员 本学に勤务するすべての职员

(3) 役职员 役员又は职员。ただし、非常勤の者を除く。

(4) 営利公司 商业、工业又は金融业その他の営利を目的とする私公司

(5) 営利公司以外の法人 前号に规定する営利公司以外の法人(国、国际机関、地方公共団体、行政执行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2项に规定する特定地方独立行政法人を除く。)

(6) 営利公司等 営利公司及び営利公司以外の法人

(7) 密接関係法人等 営利公司等で、资本関係、取引関係等において本法人と密接な関係を有するもののうち、次に掲げるもの

 本法人が财务及び営业又は事业の方针を决定する机関を支配している営利公司等及び本法人が他の営利公司等の财务及び営业又は事业の方针の决定に対して重要な影响を与えることができる场合における当该他の営利公司等

 第4条第1项の规定により禁止される提供、依頼又は要求の日前5年间に係る営利公司等の事业年度(以下この号において「事业年度」という。)のうちいずれかの事业年度において本法人との间に缔结した売买、赁借、请负その他の契约(电気、ガス又は水道水の供给、电気通信事业者による固定电话の役务の给付及び日本放送协会による放送の役务の给付に係る契约を除く。)の総额が2千万円以上である営利公司等であって、当该契约の総额の当该事业年度における売上额又は仕入额等の総额に占める割合が25%(资本の额又は出资の総额が3亿円以上であり、かつ、常时雇用する従业员の数が300人以上である営利公司等にあっては、10%)以上であるもの

(8) 法令等违反行為 この规则、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)又は他の法令若しくは本法人が定める业务方法书、その他本法人が定める规则及び细则等に违反する职务上の行為

(9) 再就职者 役职员であった者であって离职后に営利公司等の地位に就いている者

(再就职あっせんの禁止)

第4条 役职员は、本法人の他の役职员をその离职后に、若しくは本法人の役职员であった者を、密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当该他の役职员若しくは当该役职员であった者に関する情报を提供し、若しくは当该地位に関する情报の提供を依頼し、又は当该他の役职员をその离职后に、若しくは当该役职员であった者を、当该密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前项の规定は次の场合には适用しない。

(1) 円滑な再就职に特に配虑を要する次に掲げる业务に従事している役职员又は従事していた役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

 基础研究

 福祉に関する业务

 研究开発に関する业务(基础研究を除く。)

(2) 退职金の通算を予定している役职员(以下「退职金通算予定役职员」という。)国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年规则第9号)第10条及び第11条に掲げる法人の地位に就かせることを目的として行うとき。

(3) 大学その他の教育研究机関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する职员として採用された他の役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

(4) 国大法第31条の2第1项の评価の结果(同项第1号に规定する中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩に関する评価を除く。)に基づき法人の业务の缩小又は内部组织の合理化が行われることにより、法人の组织の意思决定の権限を実质的に有しない地位として第6条第2号に规定するもの以外の地位に就いたことがない他の役职员が离职を余仪なくされることが见込まれる场合において、当该他の役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

(5) 中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩に関する评価により、法人の业务を継続させる必要性、组织の在り方その他法人の组织及び业务の全般にわたる検讨の结果、法人に関し所要の措置が讲じられた场合であって、法人の役职员の30人以上が离职を余仪なくされることが见込まれるものを行うため、役职员の离职后の就职の援助のための措置に関する计画を作成し、文部科学大臣の认定を受けている场合において、当该计画における离职后の就职の援助の対象者である他の役职员を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3 第1项の规定によるもののほか、役员又は职员は、法令等违反行為をすること若しくはさせたことをもって、営利公司等に対し、本法人の他の役员若しくは职员をその离职后に、又は本法人の役员若しくは职员であった者を、当该営利公司等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等违反行為に関する在职中の求职の规制)

第5条 役员又は职员は、法令等违反行為をすること若しくはしたこと又は他の役员又は职员に法令等违反行為をさせること若しくはさせたことをもって、営利公司等に対し、离职后に当该公司等の地位に就くことを要求し、又は约束させてはならない。

(再就职者による法令等违反行為の依頼等の届出)

第6条 役员又は职员は、次の各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは、别记様式第1号により、その旨を学长に届け出なければならない。

(1) 再就职者が、离职后2年を経过するまでの间に、离职前5年间に在职していた法人の理事、监事及び职员に対して行う、法人と当该営利公司等との间で缔结される売买、赁贷、请负その他の契约又は当该公司等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に规定する処分に関する事务(法人の业务に係るものに限る。次号において「契约等事务」という。)であって离职前5年间の职务に属するものに関する法令等违反行為の要求又は依頼

(2) 再就职者のうち、本法人の役员又は管理若しくは监督の地位にある职员(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年规则第8号)に基づく管理职手当の支给を受ける职员をいう。)に就いていた者が、离职后2年を経过するまでの间に、本法人の役员又は职员に対して行う、契约事务等に関する法令等违反行為の要求又は依頼

(3) 再就职者が行う、本法人と営利公司等(当该再就职者が现にその地位に就いているものに限る。)との间の契约であって本法人においてその缔结について自ら决定したもの又は本法人による当该営利公司等に対する行政手続法第2条第2号に规定する処分であって自らが决定したものに関する法令等违反行為の要求又は依頼

(営利公司等への就职に関する届出)

第7条 役职员(退職金通算予定役职员を除く。)は、离职后に営利公司等の地位に就くことを约束した场合には、别记様式第2号により速やかに、学长に届け出なければならない。ただし、営利公司等から现役出向している职员が出向解除に伴い出向元の営利公司等に戻る场合の约束については届出を要しない。

2 前项の規定による届出をした役职员は、当該届出に係る事項に変更があったときは、别记様式第3号により遅滞なく、その旨を学长に届け出なければならない。

3 前2项の規定による届出をした役职员は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、别记様式第4号により遅滞なく、その旨を学长に届け出なければならない。

(学长が讲ずるべき措置等)

第8条 学长は、前条に規定する届出を受けた場合は、本法人の業务の公正性を確保する観点から、当該届出を行った役职员の職务が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

第9条 学长は、当該役員又は職員が第4条から第7条までの规定に违反する行為をしたと认めるときは、当该役员又は职员に対する监督上の措置及び本法人における规定の遵守を确保するために、必要な措置を讲ずるものとする。

2 第6条の規定による届出を受けた学长は、当該届出に係る要求又は依頼があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために当該営利企業等に対し、必要な措置を講ずるものとする。

3 学长は、毎年度、第6条の规定による届出及び前2项の措置を取りまとめ、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に报告するものとする。

(雑则)

第10条 この規则に定めるもののほか、役职员等の再就職等の規制に関し必要な事項は、別に定める。

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日規则第53号改正)

(施行期日)

1 この規则は、平成30年2月14日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(経过措置)

2 この規则の適用日前における役职员としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した役职员が第7条第1项に規定する届出を行おうとする場合は、别记様式第2号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(适用日以后の日に限る。)」と読み替えるものとする。

3 この規则の適用日前に離職後の就職の援助(最初に役职员となった後に行われたものに限る。)を受けた役职员が第7条第1项に規定する届出を行おうとする場合は、别记様式第2号中「後に行われた」とあるのは、「後であって、かつ、適用日以後に行われた」と読み替えるものとする。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規则第68号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第69号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学役职员の再就职等の规制に関する规则

平成27年4月1日 規则第124号

(令和4年4月1日施行)